2015年2月9日月曜日

先端設備等の投資減税は12万件超の利用


◆証明書等の発行件数は12万件超に




産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から



1年が経過しましたが、経産省は関連施策の



運用実績及び好事例を公表しました。




そのうち、質の高い設備投資を後押しするために



創設された生産性向上設備投資促進税制は、



「先端設備(A類型)」



または「生産ライン・オペレーションの改善に



資する設備(B類型)」に



該当する一定額以上の機械装置、器具備品、



建物、ソフトウエア等を取得した場合に、



即時償却又は最大5%の税額控除が



選択適用できる制度です。




同制度の申請に必要な証明書・確認書の



発行件数(昨年12月末時点)は、



12万件を超えました



(A類型:115470件、B類型:4767件)




◆生産性向上設備投資促進税制の対象などは
 



同制度を利用できるのは、



青色申告をしている法人・個人で、



業種や企業規模に制限はありません。




対象となる設備は、商品の生産や販売、



サービス提供など利益を得るために



直接使われるもので、「先端設備」については、




*一定期間内に販売された最新モデル、




*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、




といった要件を満たすものが対象となります。




ただし、中古設備の取得は、対象外です。




また、取得価額については、設備の種類ごとに



設定されており、例えば、機械装置の場合は



160万円以上となります。




なお、中小企業者等の場合、



中小企業投資促進税制の対象設備のうち、



生産性向上設備等に該当するものについては、



即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。












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