◆証明書等の発行件数は12万件超に
産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から
1年が経過しましたが、経産省は関連施策の
運用実績及び好事例を公表しました。
そのうち、質の高い設備投資を後押しするために
創設された生産性向上設備投資促進税制は、
「先端設備(A類型)」
または「生産ライン・オペレーションの改善に
資する設備(B類型)」に
該当する一定額以上の機械装置、器具備品、
建物、ソフトウエア等を取得した場合に、
即時償却又は最大5%の税額控除が
選択適用できる制度です。
同制度の申請に必要な証明書・確認書の
発行件数(昨年12月末時点)は、
12万件を超えました。
(A類型:115470件、B類型:4767件)
◆生産性向上設備投資促進税制の対象などは
同制度を利用できるのは、
青色申告をしている法人・個人で、
業種や企業規模に制限はありません。
対象となる設備は、商品の生産や販売、
サービス提供など利益を得るために
直接使われるもので、「先端設備」については、
*一定期間内に販売された最新モデル、
*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、
といった要件を満たすものが対象となります。
ただし、中古設備の取得は、対象外です。
また、取得価額については、設備の種類ごとに
設定されており、例えば、機械装置の場合は
160万円以上となります。
なお、中小企業者等の場合、
中小企業投資促進税制の対象設備のうち、
生産性向上設備等に該当するものについては、
即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。
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