昨年、日本を訪れた外国人旅行者が初めて
年間1千万人を超え、今年は昨年を大幅に上回るペースで
推移しており、外国人旅行者向け消費税免税制度の
改正によって各地域の特産品などの販売増加が
期待されています。
◆10月から食品などの消耗品も免税対象に
同制度は、外国人旅行者などに対して、
免税店(輸出物品販売場)が通常生活で使用する物品を
一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。
現行は、家電や装飾品、衣類など消耗品以外のもので、
1万円超(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が
免税対象となっています。
26年度税制改正により、対象品目が拡大され、
今年10月から食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの
消耗品も免税販売の対象になります。
◆消耗品を免税販売する場合の要件は
新たに対象となる消耗品は、5千円超50万円以下
(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が免税対象となり、
次の方法で販売する必要があります。
①購入者のパスポート等に購入記録票
(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼り付けて、
割印をすること。
②購入者から「消耗品を購入した日から30日以内に
輸出する旨を誓約する書類」の提出を受けること。
③指定された方法により包装されていること
(袋または箱による包装で、開封した場合に開封したことが
わかるシールで封印することなど)。
なお、免税店を開設するには、販売場ごとに
事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を
受ける必要があります(一定の条件あり)。
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