2014年5月26日月曜日

食品なども外国人向け免税販売の対象に


昨年、日本を訪れた外国人旅行者が初めて


年間1千万人を超え、今年は昨年を大幅に上回るペースで


推移しており、外国人旅行者向け消費税免税制度の


改正によって各地域の特産品などの販売増加が


期待されています。



◆10月から食品などの消耗品も免税対象に



同制度は、外国人旅行者などに対して、


免税店(輸出物品販売場)が通常生活で使用する物品を


一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。


現行は、家電や装飾品、衣類など消耗品以外のもので、


1万円超(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が


免税対象となっています。
 


26年度税制改正により、対象品目が拡大され、


今年10月から食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの


消耗品も免税販売の対象になります。



◆消耗品を免税販売する場合の要件は



 新たに対象となる消耗品は、5千円超50万円以下


1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が免税対象となり、


次の方法で販売する必要があります。



①購入者のパスポート等に購入記録票


(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼り付けて、


割印をすること。



②購入者から「消耗品を購入した日から30日以内に


輸出する旨を誓約する書類」の提出を受けること。



③指定された方法により包装されていること


(袋または箱による包装で、開封した場合に開封したことが


わかるシールで封印することなど)。
 


なお、免税店を開設するには、販売場ごとに


事業者の納税地を所轄する税務署長の許可


受ける必要があります(一定の条件あり)。










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