◆簡易課税制度の基礎と注意点
消費税の納税額は原則、課税売上げに係る消費税額から、
課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となりますが、
前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は、
簡易課税制度を適用することができます。
(適用する課税期間の前日までに届出書の提出が必要)
簡易課税制度は、売上に係る消費税額に
事業区分ごとに定められたみなし仕入率
(小売業80%、サービス業50%など)を乗じた金額が
仕入れ等に係る消費税額となるため、簡便的に納税額を
計算することができる制度ですが、同制度を
選択した場合は、2年間以上の適用が必要となります。
また、多額の設備投資などを行い、
原則課税で計算すれば還付が受けられる場合でも、
簡易課税では受けられないことなどに注意しましょう。
◆みなし仕入率の改正と経過措置
26年度改正では、簡易課税のみなし仕入率について、
金融業・保険業を50%(現行60%)、
不動産業を40%(現行50%)とする改正が行われ、
27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
この改正には経過措置があり、26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば、
届出書に記載した「適用開始課税期間」の
初日から2年間に開始する課税期間
(簡易課税を適用しなければいけない期間)については、
改正前のみなし仕入率が適用されます。
例えば、3月末決算の不動産業者が26年9月30日に
届出書を提出した場合、27年4月~29年3月までの
2年間は、みなし仕入率が50%となります。
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