2014年5月19日月曜日

簡易課税制度の基礎と改正について



◆簡易課税制度の基礎と注意点
 


消費税の納税額は原則、課税売上げに係る消費税額から、


課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となりますが、


前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の場合は、


簡易課税制度を適用することができます


(適用する課税期間の前日までに届出書の提出が必要)
 


簡易課税制度は、売上に係る消費税額に


事業区分ごとに定められたみなし仕入率


(小売業80%、サービス業50%など)を乗じた金額が


仕入れ等に係る消費税額となるため、簡便的に納税額を


計算することができる制度ですが、同制度を


選択した場合は、2年間以上の適用が必要となります。
 


また、多額の設備投資などを行い、


原則課税で計算すれば還付が受けられる場合でも、


簡易課税では受けられないことなどに注意しましょう。



◆みなし仕入率の改正と経過措置



26年度改正では、簡易課税のみなし仕入率について、


金融業・保険業を50%(現行60%)、


不動産業を40%(現行50%)とする改正が行われ、


27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 


この改正には経過措置があり、26年9月30日までに


「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば、


届出書に記載した「適用開始課税期間」の


初日から2年間に開始する課税期間


(簡易課税を適用しなければいけない期間)については、


改正前のみなし仕入率が適用されます。
 


例えば、3月末決算の不動産業者が26年9月30日に


届出書を提出した場合、27年4月~29年3月までの


2年間は、みなし仕入率が50%となります。










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