平成25年4月に施行された
改正労働契約法による
有期契約労働者の
「無期転換ルール」の
適用が30年4月から
本格的に始まることから、
厚労省では集中的な周知・広報を
今月から実施しています。
◆「無期転換ルール」のポイントを再確認
無期転換ルールとは、
同一事業主との間で
有期労働契約が更新されて
通算5年を超えた場合、
労働者の申込みによって
期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に
転換されるルールのことで、
以下のようなポイントがあります。
◎通算契約期間……通算5年のカウントは
25年4月1日以降に
有期労働契約期間が対象です。
例えば、24年10月1日から
1年契約を反復更新している場合は、
25年10月1日に開始した
契約が起点となるため、
30年10月1日の契約更新から
無期転換の申込権が発生します。
◎クーリング……労働契約を締結していない
期間が一定以上続いた場合、
それ以前の有期契約期間は
通算対象から除外されます。
◎無期転換の時期……無期転換の申込みが
あった時点での有期労働契約が
終了した翌日から、無期労働契約となります。
◎無期転換後の労働条件……契約期間は
無期に転換されますが、
労働条件(賃金、職務、労働時間など)は、
就業規則等で別段の定めがある部分を除き、
直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。
◎特例……労働局長の認定を受けることで、
*定年後、引続き雇用される期間、
*専門的知識等を持つ方が
一定期間内に完了予定の業務に就く期間
(上限10年)については、
無期転換申込権が発生しません。
0 件のコメント:
コメントを投稿