2017年9月19日火曜日

来年4月から本格化する「無期転換ルール」



平成25年4月に施行された




改正労働契約法による




有期契約労働者の




「無期転換ルール」の




適用が30年4月から




本格的に始まることから、





厚労省では集中的な周知・広報を




今月から実施しています。





◆「無期転換ルール」のポイントを再確認





無期転換ルールとは、




同一事業主との間で




有期労働契約が更新されて




通算5年を超えた場合、




労働者の申込みによって




期間の定めのない労働契約




(無期労働契約)に




転換されるルールのことで、




以下のようなポイントがあります。





◎通算契約期間……通算5年のカウントは




25年4月1日以降に

開始した


有期労働契約期間が対象です。




例えば、2410月1日から




1年契約を反復更新している場合は、




2510月1日に開始した




契約が起点となるため、




3010月1日の契約更新から




無期転換の申込権が発生します。




クーリング……労働契約を締結していない




期間が一定以上続いた場合、




それ以前の有期契約期間は




通算対象から除外されます。





◎無期転換の時期……無期転換の申込みが




あった時点での有期労働契約が




終了した翌日から、無期労働契約となります。





◎無期転換後の労働条件……契約期間は




無期に転換されますが、




労働条件(賃金、職務、労働時間など)は、




就業規則等で別段の定めがある部分を除き、




直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。






◎特例……労働局長の認定を受けることで、




*定年後、引続き雇用される期間、




専門的知識等を持つ方が




一定期間内に完了予定の業務に就く期間




(上限10年)については、




無期転換申込権が発生しません。










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