2017年9月12日火曜日

医療費控除等の適用は「明細書」を添付



◆領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付




医療費控除の適用を受ける場合、




これまでは確定申告書に




医療費の領収書を添付等する




必要がありましたが、




29年度税制改正により、




29年分以後の確定申告




(30年1月以後に申告書を提出)から、




領収書に代えて、



「医療費の明細書」を



添付することになりました。





医療費の明細書とは、





医療を受けた方の氏名」や





「病院・薬局などの支払先の名称」、




「支払った医療費の額」などを




記載したものです。





なお、領収書については、




確定申告期限等から5年間は、




提示又は提出を求められる




可能性があるため、




保存しておく必要があります。





ただし、保険者




(協会けんぽや健康保険組合)から




交付を受けた医療費通知書を




医療費の明細書として添付した場合、




領収書の保存は必要ありません。







◆「セルフメディケーション税制」も同様





今年から、健康の維持増進及び




疾病予防のために一定の取組




(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、




本人又生計を一にする親族に係る




スイッチOTC医薬品




(医療用から転用された医薬品)の購入し、




その支払額の合計




年間1万2千円を超えた場合に、




超えた部分の金額




(8万8千円が上限)が




所得控除できる




「セルフメディケーション税制




(医療費控除の特例)」




が始まっており、




従来からの医療費控除と




どちらか有利な方を選択適用できます。










同制度についても




医薬品購入費の領収書に代えて、




明細書を添付することになります。





なお、経過措置として




29年分から31年分は、




領収書の添付等でも控除の適用はできます。













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