◆領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付
医療費控除の適用を受ける場合、
これまでは確定申告書に
医療費の領収書を添付等する
必要がありましたが、
29年度税制改正により、
29年分以後の確定申告
(30年1月以後に申告書を提出)から、
領収書に代えて、
「医療費の明細書」を
添付することになりました。
医療費の明細書とは、
「医療を受けた方の氏名」や
「病院・薬局などの支払先の名称」、
「支払った医療費の額」などを
記載したものです。
なお、領収書については、
確定申告期限等から5年間は、
提示又は提出を求められる
可能性があるため、
保存しておく必要があります。
ただし、保険者
(協会けんぽや健康保険組合)から
交付を受けた医療費通知書を
医療費の明細書として添付した場合、
領収書の保存は必要ありません。
◆「セルフメディケーション税制」も同様
今年から、健康の維持増進及び
疾病予防のために一定の取組
(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、
本人又生計を一にする親族に係る
スイッチOTC医薬品
(医療用から転用された医薬品)の購入し、
その支払額の合計が
年間1万2千円を超えた場合に、
超えた部分の金額
(8万8千円が上限)が
所得控除できる
「セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)」
が始まっており、
従来からの医療費控除と
どちらか有利な方を選択適用できます。
同制度についても
医薬品購入費の領収書に代えて、
明細書を添付することになります。
なお、経過措置として
29年分から31年分は、
領収書の添付等でも控除の適用はできます。
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