2015年1月19日月曜日

給与所得者の還付申告について



◆還付申告は1月から受付開始


 

平成26年分の所得税の確定申告が必要な方



(給与収入2千万円超、



給与以外の所得が20万円超など)は、



2月16日~3月16日までに行います。




年末調整をした大部分の給与所得者の方は、



確定申告の必要はありませんが、



年末調整では受けることができない



医療費控除などを受ける場合は、



還付を受けるための申告(還付申告)を行います。




確定申告の必要がない方の還付申告は、



1月から行うことができます(期間は5年間)。




なお、給与以外に合計20万円以下の所得



(退職所得を除く)がある場合、



確定申告をしないのであれば申告不要ですが、



確定申告(還付申告)をする場合には、



20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、



注意しましょう。




◆還付申告で受けられる主な控除




◎医療費控除……




本人又は生計を一にする配偶者や親族のために



支払った医療費から保険金など補填される金額を



差し引き10万円(所得金額200円未満の方は、



その5%)を超える場合。




◎雑損控除……




災害又は盗難、横領によって、



生活に通常必要な住宅や家財などに



損害を受けた場合や災害等に関連して



やむを得ない支出をした場合。




◎寄附金控除……




国や地方公共団体などに対して



2千円超の寄附金を支出した場合。



なお、ふるさと納税などは寄附を行った



翌年度の住民税について税額控除も受けられます。




◎住宅ローン控除(初回のみ)……




住宅ローン等を利用してマイホームの



新築、取得等をした場合。



ただし、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。











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