◆還付申告は1月から受付開始
平成26年分の所得税の確定申告が必要な方
(給与収入2千万円超、
給与以外の所得が20万円超など)は、
2月16日~3月16日までに行います。
年末調整をした大部分の給与所得者の方は、
確定申告の必要はありませんが、
年末調整では受けることができない
医療費控除などを受ける場合は、
還付を受けるための申告(還付申告)を行います。
確定申告の必要がない方の還付申告は、
1月から行うことができます(期間は5年間)。
なお、給与以外に合計20万円以下の所得
(退職所得を除く)がある場合、
確定申告をしないのであれば申告不要ですが、
確定申告(還付申告)をする場合には、
20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、
注意しましょう。
◆還付申告で受けられる主な控除
◎医療費控除……
本人又は生計を一にする配偶者や親族のために
支払った医療費から保険金など補填される金額を
差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、
その5%)を超える場合。
◎雑損控除……
災害又は盗難、横領によって、
生活に通常必要な住宅や家財などに
損害を受けた場合や災害等に関連して
やむを得ない支出をした場合。
◎寄附金控除……
国や地方公共団体などに対して
2千円超の寄附金を支出した場合。
なお、ふるさと納税などは寄附を行った
翌年度の住民税について税額控除も受けられます。
◎住宅ローン控除(初回のみ)……
住宅ローン等を利用してマイホームの
新築、取得等をした場合。
ただし、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
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