2019年7月9日火曜日

節税保険の取扱いを見直した改正通達





国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、




法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。




◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上




改正通達では、法人が契約し、




役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険




(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、




保険期間が3年以上の定期保険等であり、




最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、




次のように最高解約返戻率に応じて




一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。




◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合……




保険期間の前半40%に相当する期間は、




支払保険料の40%を資産計上(60%を損金算入)します。




ただし、被保険者一人当たりの年換算保険料相当額が




30万円以下の場合は資産計上の必要はなく、




期間の経過に応じて損金算入できます。




◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合……




保険期間の前半40%に相当する期間は、




支払保険料の60%を資産計上(40%を損金算入)します。




◎最高解約返戻率が85%超となる場合……




保険期間開始から最高解約返戻率となる期間の終了までは、




「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上(残額を損金算入)します。




◆改正通達の適用時期は




改正通達は、




令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険




又は第三分野保険の保険料について適用されます




(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。




なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。






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