2019年7月17日水曜日

「中小企業強靭化法」が本日施行





先月閉会した通常国会において成立した




「中小企業強靱化法」が、本日から施行となります。




◆災害対策など事業継続力強化の取組を支援




同法は、中小企業の災害対応力を高めるとともに、




円滑な事業承継を促進するため、




①事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、




認定事業者に対して支援措置を講じる




「改正中小企業等経営強化法」、




②今年度税制改正で個人事業者の事業承継税制が創設されたことに伴い、




遺留分に関する民法特例の対象を拡大した




「改正承継円滑化法」などが盛り込まれています。




このうち①は、自然災害などの被害を受けた際の




事業継続計画(BCP)の策定を支援するものです。




中小企業者が単独又は複数事業者で連携して行う事業継続力強化計画を作成し、




認定を受けることで、




信用保証枠の追加や低利融資といった金融支援のほか、




税制においても防災・減災設備を取得等した場合の支援措置が利用できます。




◆防災・減災設備を取得等した場合の税制措置




税制の支援措置は、




認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、




一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、




取得価額の20%の特別償却が適用できます。




対象となる設備は、




自家発電機や排水ポンプ等の「機械装置(100万円以上)」、




制震・免震ラックや衛星電話等の「器具備品(30万円以上)」、




防火シャッターや排煙設備等の「建物附属設備(60万円以上)」です。




なお、本税制は本日から令和3年(2021年)3月までの間に取得等した設備に適用されます。






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