2019年1月28日月曜日

贈与税の申告が必要となる主なケース


30年分の贈与税の申告は、2月1日から始まります(3月15日まで)。




◆申告が必要となる主なケース




 30年中に個人から財産の贈与を受けた方で、



申告が必要となる主なケースは次の通りです。




◎110万円超の贈与を受けた場合……



暦年課税の基礎控除額は、



受贈者ごとに年間110万円なので、



贈与者の人数に関わらず贈与を受けた財産の合計額が



110万円を超える場合は申告が必要です。



なお、直系尊属(父母や祖父母など)から



20歳以上の方が贈与を受けた場合、



その財産に係る贈与税額の計算は



「特例税率」が適用されます。




◎相続時精算課税を適用する場合……



原則60歳以上の父母・祖父母からの贈与について、



暦年課税に代えて相続時精算課税



(特別控除額2500万円)を適用する場合は、



期限内の申告が必要です。



なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、



選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。




◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……



直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の



非課税措置を適用する場合は、



期限内の申告が必要です。



30年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、



受贈者ごとに700万円(省エネ等住宅は1200万円)です。




◎配偶者控除の特例を適用する場合……



婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は



居住用不動産の購入資金の贈与について、



最高2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、



期限内の申告が必要です。



なお、同じ配偶者からの贈与について一度しか適用できません。





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