◆売上だけではなく売掛金の回収も意識
企業にとって売上を伸ばすことは重要ですが、商品の代金を
回収できなければ意味がありません。
売掛金の回収期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが
厳しくなり、資金繰りの悪化に繋がります。
また、回収できなければ商品の代金だけではなく、
売るまでのコストも損失となるため、その分を取り戻すには
同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。
事業を継続するためには、売上だけではなく、売掛金の回収・
管理が重要であることを従業員も意識することが必要です。
なお、取引先の倒産など一定の事実によって回収不能と
なった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費
として取り扱われます。
(回収不能に至った根拠となる証拠書類などを残すことが重要)
◆売掛金の時効が迫っている場合は
支払いが滞っている取引先に対しては、まず話し合いで原因を
把握し、状況に応じて解決を図る(分割払いを認めるなど)
ことが大切です。
長期間滞っている売掛金がある場合は、時効
(商品代金は2年間)に注意します。時効は、裁判上の
請求(訴訟や支払督促など)や、
承認(一部を支払う、残高確認書をもらうなど相手が
債務を認める)などにより中断され、新たに時効が始まります。
また、時効が迫っている場合は、支払いの請求(催告)を
することで時効を6ヵ月延ばすことができます。
(証拠を残すには内容証明郵便を利用)
ただし、催告により延長できるのは一度だけで、その間に
裁判上の請求などを行わなければ時効は中断しません。
なお、時効が過ぎている場合でも、時効を主張されなければ
権利は消滅しません。
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