2013年12月10日火曜日

経営者保証に関するガイドラインについて


◆保証契約時や履行時における対応を規定


中小企業経営者による個人保証(経営者保証)は、

資金調達における信用補完の手段となっている一方、

思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生を

阻害する要因などになっています。

日本商工会議所及び全国銀行協会は、保証契約時や

履行時等における課題への対応の準則として

「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました
(来年2月から適用)


本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定

されています(法的拘束力はありません)


◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応

保証契約の必要性などを説明する、保証金額は、

形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを

勘案して設定する、履行請求額は、一定の基準日

(期限の益を喪失した日等)以降に発生する保証人の

収入を含まないった対応を契約に規定すること等に努める。


◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況

*経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に

区分・分離する、*財務状況及び経営成績の改善により

信用力を強化する、*正確・丁寧に信頼性の高い情報を

開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。


◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲)

ガイドラインに基づく債務整理において、経営者(保証人)が

事業継続や事業清算後の新事業開始等のため、

一定期間の生計費に相当する現預金や、華美でない自宅

(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する

場合は、柔軟に検討する。







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