◆保証契約時や履行時における対応を規定
中小企業経営者による個人保証(経営者保証)は、
資金調達における信用補完の手段となっている一方、
思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生を
阻害する要因などになっています。
日本商工会議所及び全国銀行協会は、保証契約時や
履行時等における課題への対応の準則として
「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。
(来年2月から適用)
本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定
されています。(法的拘束力はありません)
◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応
*保証契約の必要性などを説明する、*保証金額は、
形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを
勘案して設定する、*履行請求額は、一定の基準日
(期限の益を喪失した日等)以降に発生する保証人の
収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。
形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを
勘案して設定する、*履行請求額は、一定の基準日
(期限の益を喪失した日等)以降に発生する保証人の
収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。
◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況
*経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に
区分・分離する、*財務状況及び経営成績の改善により
信用力を強化する、*正確・丁寧に信頼性の高い情報を
開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。
区分・分離する、*財務状況及び経営成績の改善により
信用力を強化する、*正確・丁寧に信頼性の高い情報を
開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。
◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲)
ガイドラインに基づく債務整理において、経営者(保証人)が
事業継続や事業清算後の新事業開始等のため、
一定期間の生計費に相当する現預金や、華美でない自宅
(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する
場合は、柔軟に検討する。
事業継続や事業清算後の新事業開始等のため、
一定期間の生計費に相当する現預金や、華美でない自宅
(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する
場合は、柔軟に検討する。
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