年末・年始商戦の時期が近づいていますが、
セールなど行う場合は広告や価格表示が
不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを
確認しておきましょう。
同法では、商品・サービスの品質や価格について、
実際よりも著しく優良又は有利であると
消費者が誤認するような表示を禁止しており、
例えば以下のような表示が不当表示に該当します。
「当店通常価格○○○円 販売価格○○○円」と表示しているが、通常価格で販売した実績がない
*「○日間限りの特価」と表示しているが、
その期間に限らず販売されている価格である
*表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、
その条件を明示していない など
◆二重価格表示を行う場合の注意点は
価格表示では、過去の販売価格を比較対照とした
二重価格表示がよく使われていますが、
比較対照として用いる過去の販売価格が
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば、
不当表示に該当することはありません。
この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上
(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、
実際にその価格で販売した最後の日から
2週間以内であることです。
なお、来年4月からの消費税率引上げに伴い、
「消費税は当店が負担します」や
「消費税率上昇分値引きします」、
「消費税相当分、ポイントを付与します」
などの広告・宣伝表示は禁止となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿