2019年8月20日火曜日

軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A





本年10月から消費税率引上げとともに、




飲食料品(酒類・外食を除く)と




一定の新聞を対象とした軽減税率制度が実施されます。




◆「飲食料品」に関するQ&A




Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?




A.飲食料品とは、




食品表示法に規定する食品




(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、




人の飲用又は食用に供されるものです。




また、食品と食品以外の資産が




一体として販売されるもののうち、




税抜価額が1万円以下で、




食品に係る部分の価額の占める割合が




2/3以上である場合も含まれます。




Q.みりんや料理酒等の販売は対象?




A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。




ただし、酒類に該当しない




「みりん風調味料(アルコール分が一度未満)」や、




「料理酒などの発酵調味料




(アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで




飲用できないようにしたもの)」




は対象です。




Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?




A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は




食品に該当しないため対象外となります。




なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。




Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?




A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。




Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器の取扱いは?




A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして




使用されるものである場合は、




包装材料等も含め対象となります。




なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、




その包装材料等の譲渡は対象外となります。





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