2019年6月25日火曜日

7月から施行される主な制度等は





◎民法(相続法)の改正……




相続法を見直した改正民法のうち、




①結婚期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は




原則、遺産の先渡し(特別受益)として取扱わない、




②遺産分割前でも被相続人の預貯金の払戻しを一定範囲で認める、




③遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、




侵害額に相当する金銭を請求できる、




④無償で被相続人の介護や看病などを行った相続人以外の親族は、




相続人に対して金銭を請求できる、などが施行されます。





◎教育資金一括贈与に係る非課税措置の見直し……




①23歳以上の受贈者について、




教育資金の範囲から塾や習い事などの費用を除外する、




②教育資金口座に係る契約について、




受贈者が30歳到達時に在学中などの場合は




終了しないことになります。




◎免税販売における「臨時販売場制度」の創設……




既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、




期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売が可能になります。




◎工業標準化法の改正……




①標準化の対象に新たにデータ、




サービス等を追加し、




「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、




法律名を「産業標準化法」に変更する、




②認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金の上限を1億円に引上げます。




◎不正競争防止法の改正……




ID・パスワード等により管理を施して提供される




一定のデータ(限定提供データ)の不正取得・使用等を不正競争行為とし、




差止請求権等の民事措置を創設します。




◎改正健康増進法の一部施行……




学校や病院、児童福祉施設、行政機関は原則、敷地内禁煙となります。





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