2012年6月18日月曜日

エコカー補助金

おはようございます。


連日の雨で憂鬱ですが、景色に映える紫陽花を見ると少し心癒されます。


さて、今日は法人がエコカー補助金を受けた際の会計処理についてです。


そもそもエコカー補助金とは、


環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、


国内市場活性化を図ることを目指し、


一定の条件を満たした新車の購入に対して国から補助金が支給される制度です。


法人がエコカー補助金を受けた場合の取扱いですが、


原則は益金となりますが、圧縮記帳が認められています。


購入されたエコカーの取得価額から補助金相当額を差し引き、圧縮損として損金に計上するため、


補助金を受けた年度では課税されない事になります。


但し、購入されたエコカーの減価償却は、補助金を差し引いた取得価額をベースに計算しますので、


毎年の減価償却費が少なくなり、結果として課税を繰り延べていることになる訳です。


なお、圧縮記帳をするかしないかは任意の選択となります。



0 件のコメント:

コメントを投稿