2015年11月16日月曜日

住宅取得等に係る贈与税の非課税措置


 
住宅取得等資金に係わる贈与税の



非課税措置は、




父母や祖父母などの直系尊属から




住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、




一定の限度額まで贈与税が




非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。





◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額




同制度による非課税限度額は、




住宅用家屋の取得等に係る




契約の締結時期によって決まり、




27年中に契約を締結した場合は1000万円




(良質な住宅用家屋は1500万円)が




非課税となりますが、




28年は700万円(同1200万円)になります




(震災被災者は27年と同額)。





ただし、29年4月から消費税率が




10%に引き上げられることに伴い、




28年10月以降に契約を締結し、




取得等の対価又は費用に消費税率10%が




適用される場合には、




2500万円(同3000万円)が




非課税となります(29年9月まで)。




◆Q&A



Q.受贈者に要件はある?



A.主な要件は、



*日本国内に住所を有している、



*20歳以上である、



*合計所得金額が2000万円以下であることです。




Q.取得等する居住用家屋の要件は?




A.主な要件は、



*床面積が50㎡以上240㎡以下である、



*床面積の1/2以上に相当する部分が



専ら居住の用に供されるものであることです。




Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合は、



それぞれ限度額まで非課税になる?




A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。




Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?





A.非課税の適用はできません。











2015年11月9日月曜日

年末調整に関するQ&A


 

年末調整の時期が近づいています。




◆Q&A




Q.年末調整の対象者は?




A.原則として「給与所得者の扶養控除等




(異動)申告書」を提出しており、




年末まで勤務している方が対象となります。



ただし、給与総額が2千万円を




超える方などは対象外です。





Q.年の中途で入社した方がいる場合は?




A.入社前に他の会社で給与を




受け取っていた場合は、




前の会社の給与を含めて年末調整をするので、




前職の源泉徴収票を提出してもらいます。





Q.年末調整の対象となる給与は?




A.1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与が対象となります。




なお、未払いがある場合でも




その年の年末調整の対象となります。





Q.確定申告をする場合には、




年末調整をしないくてもいい?




A.給与以外の所得がある場合などで




確定申告をする方についても、




給与総額が2千万以下の場合は、




年末調整を行います。





Q.扶養親族等に該当するかは、




いつの時点で判定する?




A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、




その年の12月31日の現況で判定します。




ただし、年の途中で亡くなった場合は、




その時点で判定することになり、




要件を満たしていれば控除を適用できます。





Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?




A.常に生活費や療養費を送金しているなど、




本人と生計を一にしている場合は、




別居している親族でも対象になります。













2015年11月2日月曜日

中小におけるマイナンバーの安全管理措置



マイナンバーの通知が始まり、




市区町村で異なりますが、




概ね11月中には通知カード等が届きます。





◆中小企業の安全管理措置の対応は




事業者は、税や社会保障の手続きのために




従業員等のマイナンバーを取得する必要がありますが、




マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の




漏えいや滅失などを防止するため




適切な安全管理措置を講じなければなりません。





中小規模事業者に対しては、




実務への影響に配慮し特例が設けられていますが、




以下のような対応が必要となります。





組織的安全管理措置……




個人情報を取り扱う責任者や




事務取扱担当者を決めます。




また、特定個人情報の取扱状況が分かるように、




業務日誌等に記録を保存します。





人的安全管理措置……




事業者は、特定個人情報が




適正に取り扱われるよう




取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を




行うとともに、教育を行います。





物理的安全管理措置……




情報漏えい等を防止するため、




間仕切りの設置や座席配置等を工夫し、




特定個人情報に係る書類やパソコンの画面が




見えないようします。




また、書類等を施錠できるキャビネットや



引出等に収納し、使用しないときには




施錠しておくなど、盗まれないように保管します。





技術的安全管理措置……




特定個人情報を取り扱うパソコン等での




作業は取扱担当者に限定するなど、




勝手に見られないようにします。




また、インターネットにつながっている場合は、




ウイルス対策ソフトの導入や




ソフトウェアを最新状態にして、




暗号化やパスワードの設定等によりデータを保護します。














2015年10月26日月曜日

NISA口座の金融機関を変更する場合Q&A



NISAは、金融機関に開設した専用口座内で




年間100万円(28年から120万円)を上限に




購入した上場株式や株式投信等による




売買益や配当などが非課税(期間は5年間)




となる制度ですが、




今年からNISA口座を開設する金融機関の




変更が1年毎にできるようになりました。





◆Q&A




Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?




A.変更する年分の前年10月から




変更する年の9月までに金融機関へ




届出書の提出などの手続きを行います




(例えば、28年分から変更する場合、




今年10月から来年9月までに手続き)。




Q.金融機関を変更した場合、



     変更前のNISA口座はどうなる?




A.例えば、金融機関A社から




金融機関B社に変更した場合、




A社とB社にNISA口座を持つことなります。




ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、




B社のNISA口座のみです。




Q.変更前のNISA口座で保有している




     上場株式等はどうなる?





A.金融機関を変更した場合でも、




変更前の金融機関のNISA口座で




そのまま保有することになり、




配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます。




Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?




A.変更前の金融機関のNISA口座で




保有している上場株式等を移すことはできません。




Q.既にNISA口座で買付けを行った年に




     金融機関の変更はできる?





A.変更しようとする年において、




変更前の金融機関のNISA口座で




買付けがあった場合、




その年分については金融機関を




変更することはできません。