2019年9月25日水曜日

消費税率引上げに伴い実施される制度等





◎住宅取得支援……




消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、




①住宅ローン減税の控除期間を13年間に拡充、




②すまい給付金の対象者を拡大し、




給付額も最大50万円に引上げ、




③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、




商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を




付与する次世代住宅ポイント制度の創設、




④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠を




2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。




◎自動車購入支援……




①自動車取得税を廃止し、




代わりに燃費性能に応じて0~3%(軽自動車は0~2%)




を課税する「環境性能割」を導入




(自家用乗用車は来年9月まで1%軽減)、




②10月以降に購入する新車登録車から




自動車税を恒久的に引下げます。




◎キャッシュレス決済に対するポイント還元……




対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使った




キャッシュレス決済により代金を支払った場合に5%




(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)




のポイント還元が受けられます。




◎プレミアム付き商品券の発行……




住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、




一人につき最大で額面2万5千円分を




2万円で購入できる商品券が発行されます




額面5千円単位で購入可能)。




◎幼児教育・保育の無償化……




3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に




保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、




無償化します。




◎年金生活者支援給付金……




所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者に




給付金を支給します。




◎低所得高齢者の介護保険軽減……




住民税非課税世帯を対象に




65歳以上の介護保険料を軽減します。





2019年9月18日水曜日

10月前後の取引に係る消費税率Q&A





来月から消費税率の引上げにより、




事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%




(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。




◆消費税率の適用に関するQ&A




Q.9月までに締結した契約に基づいて行う




10月以後の取引は?




A.9月までに締結した契約に基づき行われる




資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、




10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。




ただし、経過措置が適用される一定の取引については




旧税率(8%)が適用されます。




Q.取引先が9月に出荷した商品




(出荷基準により8%で請求)について、




検収基準により仕入れを計上しているため




10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、




1年分の対価を受領している場合は?




A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、




役務の全部を完了した日とされていますので、




そのサービスが年ごとに完了するものである場合、




完了する日は来年8月となるため、




原則10%が適用されます。




ただし、中途解約時の未経過部分について




返還の定めがない契約であり、




事業者が継続して1年分の対価を




受領した時点の収益として計上している場合は、




8%を適用できます。




Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、




10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?




A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして




受領するものなので、10%が適用されます。






2019年9月11日水曜日

来年1月から変わる個人所得課税





令和2年(2020年)1月から、




働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、




すべての納税者に対して適用される




「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、




「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ




などが適用されます。




◆見直しのポイント




◎基礎控除の見直し……




控除額(現行38万円)を10万円引上げて、




48万円になります。




ただし、




所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、




所得金額に応じて控除額が逓減します




(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。




なお、2500万円超の方は基礎控除が




適用できなくなります。




◎給与所得控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げます。




また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は




195万円が上限となります




(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。




ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、




22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、




給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から




850万円を控除した金額の10%を




給与所得から控除できます。




なお、850万円以下の方は、




基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。




◎公的年金等控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げ、




公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に




195万5千円の上限が設けられます。




また、公的年金等以外の所得金額が




1千万円超2千万円以下である場合は




控除額を10万円引下げ、




2千万円超の場合は20万円引下げられます。






2019年9月3日火曜日

軽減税率対策補助金の対象要件が緩和





来月から消費税率引上げとともに実施される




軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する




「軽減税率対策補助金」について、




対象要件が緩和されることになりました。





◆9月末までに契約等が完了していれば対象に




本補助金は従来、




複数税率対応レジなどについて




「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、




支払いを完了しているもの」が




補助の対象となっていましたが、




対応レジの需要が急増していることから、




9月末までの設置・支払いが間に合わず




補助金を受けられないないおそれがあります。




そのため、




対象要件を




「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、




9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も




本補助金の対象とします。




なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、




「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。




◆要件緩和はA型各種とC1型、C3型




本補助金には、




複数税率対応レジや




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合の「A型」、





電子的受発注システムの改修・入替を行う場合の「B型」、




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書管理システムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。




このうち、上記の要件緩和が行われるのは、




A型各種とC-1型(指定事業者改修・導入)、




C-3型(事務機器改修・導入)となり、




今年9月30日までに売買契約や




システムの導入・改修に係る契約が締結されているものが




補助の対象となります。

2019年8月27日火曜日

軽減税率の対象外となる「外食」Q&A





本年10月から消費税率引上げとともに実施される




軽減税率制度において、




飲食料品(酒類を除く)は適用対象ですが、




「外食」や「ケータリング(顧客の指定場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)」は対象外となります。





Q.軽減税率が適用されない「外食」とは?




A.飲食に用いられる設備




(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所で




飲食料品を飲食させるサービスの提供をいい、




店内の飲食などは軽減税率の対象外となります。




なお、飲食料品の持ち帰り販売・テイクアウトや、




出前・宅配は軽減税率の対象です。




Q.屋台や移動販売車などの飲食料品の提供は?




A.飲食設備がない場合や、




誰でも座れる公園のベンチなどを顧客が利用する場合は、




軽減税率の対象となります。




一方、飲食設備を設置している場合や、




事業者が設備設置者から使用許可等を受けている




飲食設備を顧客が利用する場合は、対象外となります。




Q.注文した食事の残りを持ち帰る場合は?




A.軽減税率の対象となる「持ち帰り」に該当するかは、




その飲食料品の提供等を行った時点で判定するため、




対象外となります。




Q.遊園地などの売店での飲食料品の販売は?




A.施設内で食べ歩く場合や、




売店の管理の及ばないベンチ等で飲食する場合は、




単に店頭で飲食料品を販売しただけなので、




軽減税率の対象となります。




Q.ホテルのルームサービス等を利用した場合は?




A.ホテルが直接運営又はテナントであるレストランに




飲食料品を注文し、客室に届けるようなルームサービスは、




軽減税率の対象外です。




なお、客室の冷蔵庫内の飲料(酒類を除く)は、対象です。






2019年8月20日火曜日

軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A





本年10月から消費税率引上げとともに、




飲食料品(酒類・外食を除く)と




一定の新聞を対象とした軽減税率制度が実施されます。




◆「飲食料品」に関するQ&A




Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?




A.飲食料品とは、




食品表示法に規定する食品




(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、




人の飲用又は食用に供されるものです。




また、食品と食品以外の資産が




一体として販売されるもののうち、




税抜価額が1万円以下で、




食品に係る部分の価額の占める割合が




2/3以上である場合も含まれます。




Q.みりんや料理酒等の販売は対象?




A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。




ただし、酒類に該当しない




「みりん風調味料(アルコール分が一度未満)」や、




「料理酒などの発酵調味料




(アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで




飲用できないようにしたもの)」




は対象です。




Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?




A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は




食品に該当しないため対象外となります。




なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。




Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?




A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。




Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器の取扱いは?




A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして




使用されるものである場合は、




包装材料等も含め対象となります。




なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、




その包装材料等の譲渡は対象外となります。





2019年8月6日火曜日

ふるさと納税額や住民税控除の適用状況





◆平成30年度のふるさと納税は約5127億円




総務省が公表した




「ふるさと納税に関する現況調査」によると、




平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に行われたふるさと納税は、




全地方団体の合計で受入額が約5127億円(前年度比1.4倍)、




受入件数が約2322万件(同1.34倍)でした。




このうち、確定申告を行わなくても




控除が受けられるワンストップ特例を利用した受入額は




1141億円、受入件数は581万件となっています。




また、市区町村別で受入額が最も多かったのは、




大阪府泉佐野市の498億円、




次いで静岡県小山町の251億円、




和歌山県高野町の196億円、




佐賀県みやき町の168億円と続きます。




なお、上記の4団体は、




今年6月から総務大臣がふるさと納税の対象となる




地方団体を指定する制度により指定対象外となったため、




6月以降に4団体に対して支出した寄附金は




住民税からの特例控除の適用は受けられません




(通常の寄附金控除として所得税と住民税の基本分の控除は適用可能)。




◆今年度分住民税における控除の適用状況は




ふるさと納税を行った方が確定申告又は




ワンストップ特例制度を適用した場合は、




ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から控除されます




(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めて控除)。




平成30年中(平成30年1月~12月)に行った




ふるさと納税により、




令和元年度分の住民税から控除を受けた方は




395万人(前年度比1.34倍)で、




その控除額は3265億円(同1.33倍)となりました。




このうち、ワンストップ特例制度を適用した方は




162万人、控除額は966億円です。