2019年7月23日火曜日

民法改正による特別寄与料の取扱い





今月から施行された民法(相続法)改正により、




相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合に、




その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる




特別寄与料の制度が創設されました。




◎特別寄与者……




被相続人に対して無償で療養看護




その他の労務の提供をしたことにより




被相続人の財産の維持又は増加について




特別の寄与をした相続人以外の親族



(6親等内の血族、3親等内の姻族)が




特別寄与者に該当し、




相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。




なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。




◎特別寄与料の請求……




特別寄与料の支払については、




特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、




当事者間の協議が調わない場合は、




特別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで




特別寄与料を定めることができます。




ただし、相続開始及び相続人を知った時から6ヵ月以内、




又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります。




◎特別寄与者の課税関係……




特別寄与料は相続人から支払われるものですが、




被相続人から遺贈により取得したものとみなして、




相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。




なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、




特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から




10ヵ月以内に行う必要があります。




◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係……




相続人が支払う特別寄与料の額は、




相続税の課税価格から控除されます。




相続税の申告期限後に特別寄与料の支払額が確定した場合は、




確定したことを知った日の翌日から




4ヵ月以内に更正の請求を行います。

2019年7月17日水曜日

「中小企業強靭化法」が本日施行





先月閉会した通常国会において成立した




「中小企業強靱化法」が、本日から施行となります。




◆災害対策など事業継続力強化の取組を支援




同法は、中小企業の災害対応力を高めるとともに、




円滑な事業承継を促進するため、




①事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、




認定事業者に対して支援措置を講じる




「改正中小企業等経営強化法」、




②今年度税制改正で個人事業者の事業承継税制が創設されたことに伴い、




遺留分に関する民法特例の対象を拡大した




「改正承継円滑化法」などが盛り込まれています。




このうち①は、自然災害などの被害を受けた際の




事業継続計画(BCP)の策定を支援するものです。




中小企業者が単独又は複数事業者で連携して行う事業継続力強化計画を作成し、




認定を受けることで、




信用保証枠の追加や低利融資といった金融支援のほか、




税制においても防災・減災設備を取得等した場合の支援措置が利用できます。




◆防災・減災設備を取得等した場合の税制措置




税制の支援措置は、




認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、




一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、




取得価額の20%の特別償却が適用できます。




対象となる設備は、




自家発電機や排水ポンプ等の「機械装置(100万円以上)」、




制震・免震ラックや衛星電話等の「器具備品(30万円以上)」、




防火シャッターや排煙設備等の「建物附属設備(60万円以上)」です。




なお、本税制は本日から令和3年(2021年)3月までの間に取得等した設備に適用されます。






2019年7月9日火曜日

節税保険の取扱いを見直した改正通達





国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、




法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。




◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上




改正通達では、法人が契約し、




役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険




(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、




保険期間が3年以上の定期保険等であり、




最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、




次のように最高解約返戻率に応じて




一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。




◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合……




保険期間の前半40%に相当する期間は、




支払保険料の40%を資産計上(60%を損金算入)します。




ただし、被保険者一人当たりの年換算保険料相当額が




30万円以下の場合は資産計上の必要はなく、




期間の経過に応じて損金算入できます。




◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合……




保険期間の前半40%に相当する期間は、




支払保険料の60%を資産計上(40%を損金算入)します。




◎最高解約返戻率が85%超となる場合……




保険期間開始から最高解約返戻率となる期間の終了までは、




「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上(残額を損金算入)します。




◆改正通達の適用時期は




改正通達は、




令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険




又は第三分野保険の保険料について適用されます




(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。




なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。






2019年7月2日火曜日

令和元年分の路線価が公表





国税庁は7月1日、令和元年分の路線価を公表しました。




全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額は




全国平均で前年比1.3%のプラスとなり、



4年連続で上昇しています。




◆相続等での土地評価額の基準となる路線価




路線価は相続税や贈与税において




土地等の評価額を算定する際の基準となるもので、




道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。




相続等で取得した土地の評価方法には、




路線価方式と倍率方式があり、




路線価方式は土地の形状等に応じて




補正した路線価を面積に乗じて算出します。




一方、倍率方式は路線価が定められていない土地の評価方法となり、




固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。




平成27年以降、相続税の基礎控除額は




「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられていることから、




相続財産で大きな割合を占める土地の評価額を把握しておくことが重要です。




◆「小規模宅地等の特例」の適用で評価減




また、被相続人の居住または事業用に使われていた




宅地等を相続により取得した場合は、




一定要件を満たすことで評価額を大幅に減額できる




「小規模宅地等の特例」の適用がポイントになります。




居住用宅地等については、




同特例により330㎡まで評価額を80%減額できますが、




適用できるのは原則、




配偶者や被相続人と同居していた親族が取得した場合です。




ただし、配偶者や同居親族がいない場合に限り、




相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがないなどの




一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)であれば適用できます。





2019年6月25日火曜日

7月から施行される主な制度等は





◎民法(相続法)の改正……




相続法を見直した改正民法のうち、




①結婚期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は




原則、遺産の先渡し(特別受益)として取扱わない、




②遺産分割前でも被相続人の預貯金の払戻しを一定範囲で認める、




③遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、




侵害額に相当する金銭を請求できる、




④無償で被相続人の介護や看病などを行った相続人以外の親族は、




相続人に対して金銭を請求できる、などが施行されます。





◎教育資金一括贈与に係る非課税措置の見直し……




①23歳以上の受贈者について、




教育資金の範囲から塾や習い事などの費用を除外する、




②教育資金口座に係る契約について、




受贈者が30歳到達時に在学中などの場合は




終了しないことになります。




◎免税販売における「臨時販売場制度」の創設……




既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、




期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売が可能になります。




◎工業標準化法の改正……




①標準化の対象に新たにデータ、




サービス等を追加し、




「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、




法律名を「産業標準化法」に変更する、




②認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金の上限を1億円に引上げます。




◎不正競争防止法の改正……




ID・パスワード等により管理を施して提供される




一定のデータ(限定提供データ)の不正取得・使用等を不正競争行為とし、




差止請求権等の民事措置を創設します。




◎改正健康増進法の一部施行……




学校や病院、児童福祉施設、行政機関は原則、敷地内禁煙となります。





2019年6月12日水曜日

7月から施行される民法(相続法)改正





相続法を約40年ぶりに大幅に見直した民法等の改正が




一部を除き、来月から施行されます。




なお、改正のうち配偶者居住権の創設は来年4月施行、




法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は来年7月10日施行となります。




◆来月から施行となる主な改正内容は




◎婚姻20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇措置……




結婚期間が20年以上の夫婦間で、




配偶者に対して居住用不動産を生前に贈与等した場合でも、




原則として遺産分割における計算上、




遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がなくなり、




配偶者はより多くの財産を取得することができます。




◎預貯金の払戻し制度の創設……




被相続人の預貯金について、




相続人は遺産分割が終わる前でも




一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる制度が設けられます。




これによって、生活費や葬儀費用の支払、




相続債務の弁済などの資金需要に対応できるようになります。




◎遺留分制度の見直し……




被相続人の遺言などにより遺留分




(相続人のうち配偶者や子などが最低限受け取れる遺産の割合)を侵害された相続人は、




遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。




これによって、不動産などの現物の財産が共有状態になることを回避できます。




◎相続人以外の親族による特別の寄与の制度の創設……




相続人以外の親族(被相続人の子の配偶者など)が、




無償で被相続人の介護や看病などを行った場合には、




相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。




2019年6月4日火曜日

平成30年分の確定申告状況(所得税、贈与税)





平成30年分の確定申告状況が公表されました。




◆所得税の確定申告状況




◎所得税の確定申告書の提出状況……




所得税の確定申告書を提出した方は2221万8千人で、




そのうち1305万6千人が還付申告でした。




一方、申告納税額があった方は638万4千人で、




その所得金額は42兆1274億円、




申告納税額は3兆2826億円と4年連続で増加しています。




◎e-Taxの利用状況……




自宅等からe-Taxで申告書を提出した方は




542万5千人で、




そのうち国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用した方は前年比102%増の124万人となりました。




なお、スマホ申告の利用は36万6千人です。




◎各種控除の適用状況……




医療費控除は759万5千人が適用し、




そのうちセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は2万6千人でした。




また、災害などで資産に損害を受けて雑損控除を適用した方は前年比93%増の4万4千人となっています。




◆贈与税の申告状況




◎贈与税の申告書の提出状況……




贈与税の申告書を提出した49万4千人のうち、




暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは45万1千人、




相続時精算課税は4万2千人でした。




◎暦年課税の申告状況……




暦年課税を適用し、




申告納税額があったのは35万7千人で、




1人当たりの申告納税額は前年比47%増の70万円となりました。




◎住宅取得等資金の非課税措置の申告状況……




直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を適用した方は5万8千人で、




4467億円が非課税の適用を受けました。