◆補助金の申請等における注意喚起
来年10月から消費税率10%への引上げとともに、
飲食料品(酒類・外食を除く)と
一定の新聞を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。
同制度への対応が必要となる中小企業を対象に、
複数税率対応レジの導入や
受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する
「軽減税率対策補助金」は、
既に約7万以上の事業者が利用していますが、
申請の誤りや不適切な案件が増えていることから
経産省・中企庁が注意喚起を行っています。
なお、申請に対する現地調査も実施されており、
実際には軽減税率対象商品を販売していない事業者が
申請していたケースなどが発見されています。
◆複数税率対応レジの導入等支援のポイント
同補助金のうち、
複数税率対応レジの導入等支援(A型)に関するポイントは、
以下のとおりです。
◎申請受付期限……
31年9月30日までに導入または改修を終え、
代金の支払いを完了したものについて、
31年12月16日までに交付申請を行います。
◎対象となる事業者……
レジを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、
将来にわたり継続的に販売するため
複数税率対応レジを導入等が必要な事業者が対象です。
一時的な販売は該当しません。
◎リースの場合……
リース(ファイナンスリースに限る)による
レジの導入等も補助対象となります。
なお、指定リース事業者との共同申請が必須です。
◎中古のレジを導入した場合……
登録中古販売事業者から導入した場合に限り対象となります。
◎既に複数税率対応レジを設置している場合……
そのレジの入替、改修等に係る費用は申請できません。
30年度税制改正において、
国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に
一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組され、
30年4月以降に開始される事業年度
(個人事業主は31年分)から適用要件等が変わりました。
◆中小企業向け制度の適用要件等
◎適用要件……
適用年度における「継続雇用者」の給与等支給額が、
前年度比で1.5%以上増加していることです。
なお、「継続雇用者」とは、
前事業年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けており、
全ての期間で雇用保険の一般被保険者
(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
前年度または適用年度の途中で採用された方などは該当しません。
◎税額控除額……
適用年度における「国内雇用者」の給与等支給額について、
前年度からの増加額の 15%を税額控除します。
ただし、
法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限です。
なお、「国内雇用者」とは、
継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者が該当します
(役員等は除く)。
◎上乗せ措置……
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加しており、
かつ、次の①または②のいずれかを満たす場合、
税額控除額は前年度からの増加額の25%になります。
①適用年度の教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②適用年度の終了までに
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、
経営力向上が確実に行われていること
平成30年7月豪雨による災害救助法の適用地域は現在、
11府県106市町村(7月31日時点)
に拡大しています。
これに伴い、
中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援も拡充され、
直接被害を受けた事業者だけではなく、
間接的に被害を受けた事業者も対象となる制度もあります。
◎平成30年7月豪雨特別貸付(日本公庫)……
①災害救助法が適用された11府県において
直接被害を受けた事業者、
②直接被害事業者と直接取引があり
業況が悪化している事業者、
③①、②以外で
今般の豪雨により業況が悪化している事業者
(風評被害による影響を受けた事業者を含む)、
を対象に設備・運転資金を融資します。
◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充(日本公庫)……
マル経融資は、
商工会・商工会議所等による経営指導を受けた
小規模事業者に対して
無担保・無保証人融資を行う制度です。
今般の豪雨に伴い災害対応特枠
(別枠で1千万円)を措置し、
①災害救助法が適用された
11府県に所在する直接被害を受けた事業者、
②①の直接被害を受けた事業者と一定の取引があり、
間接的に被害を受けた事業者、を対象に融資を実施します。
◎小規模企業共済制度の特例災害時貸付の創設等(中小機構)……
特例災害時貸付を新たに措置し、
災害救助法適用地域内に所有する事業資産が
直接被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、
無利子で最高2千万円まで融資します。
また、災害時貸付の適用対象を緩和し、
豪雨の影響により1ヵ月の売上高が前年同月比で
減少することが見込まれる
小規模企業共済の契約者に拡充します。
来月から高齢者の介護・医療保険制度について、
主に現役並み所得者に対する見直しが行われます。
◎介護保険利用者の負担割合の見直し……
介護サービスの利用者負担割合について、
65歳以上(第1号被保険者)で
現役並みの所得のある方は、3割に引上げられます。
3割負担になるのは、
①本人の合計所得金額が220万円以上、かつ
②同一世帯の65歳以上の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
単身世帯340万円以上、
2人以上世帯463万円以上、となる方です。
なお、1ヵ月の負担額が4万4400円を超えた場合、
超えた金額は高額介護サービス費が支給されます。
◎70歳以上の高額療養費の上限額変更……
同月内に支払った医療費が一定の上限額
(自己負担限度額)を超えた場合、
その超えた額が払い戻される高額療養費制度について、
70歳以上の方の上限額(月ごと)が
次のように変わります。
*現役並み所得者(年収約370万円以上)について、
区分を3つに細分化した上で、
70歳未満と同様の所得に応じた限度額に引上げます。
また、「外来」の区分が無くなります。
*一般所得者(年収約156万円~370万円)について、
「外来」の上限額を1万8千円
(現行1万4千円)に引上げます。
◎高額介護合算療養費制度の見直し……
医療保険と介護保険における
1年間の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に
支給される高額介護合算療養費制度について、
70歳以上の現役並み所得者
(年収約370万円以上)の方は、
区分を細分化した上で70歳未満と同様の限度額に引上げます。
今月22日に閉会した第196回通常国会において、
4月以降に成立した
企業に関係する主な改正法等は次のとおりです。
◎働き方改革関連法……
*時間外労働の上限について、
月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定、
*月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
(50%以上)について、
35年(2023年)4月から
中小企業への猶予措置を廃止、
*高度プロフェッショナル制度の創設、など。
◎健康増進法の改正……
受動喫煙の防止を図るため、学校や病院、行政機関などは
「敷地内禁煙(屋外の喫煙所設置は可)」、
事務所や飲食店などは
「原則屋内禁煙(喫煙室内での喫煙可)」とする。
ただし、
既存の飲食店のうち客席面積100㎡以下等の場合は
標識の掲示により喫煙可とする経過措置を設ける。
◎不正競争防止法の改正……
ID・パスワード等の管理を施した上で
事業として提供されるデータの不正取得・使用等を
新たに不正競争行為に位置づけ、
差止請求権等の民事上の措置を設ける。
◎工業標準化法の改正……
*標準化の対象に新たにデータ、
サービス等を追加し、
「日本工業規格(JIS)」を
「日本産業規格(JIS)」に変更、
*認証を受けずにJISマークの表示をした
法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引上げる。
◎特許法の改正……
一部の中小企業が対象だった特許料等の軽減措置を、
全ての中小企業に拡充。
◎その他……
*商法(運送法・海商法)改正、
*環太平洋パートナーシップ協定関連法など。
相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す
民法等の改正が成立しました
(一部を除き、原則1年以内に施行)。
改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、
主な項目は以下のとおりです。
◆改正の主なポイント
◎配偶者短期居住権の創設……
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、
遺産分割が終了するまでの間(最低でも6ヵ月間)は
建物を無償で使用できるようになります。
◎配偶者居住権の創設……
配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人の建物を対象に、
終身又は一定期間、
配偶者が建物を使用できる権利を新設し、
遺産分割や被相続人の遺言等によって取得できるようになります。
◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……
婚姻期間20年以上の夫婦間で
居住用不動産を贈与等した場合、
遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)
として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)。
◎預貯金債権の仮払い制度の創設……
相続した預貯金債権について、
生活費や葬儀費用の支払、
相続債務の弁済などに対応できるよう、
遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。
◎特別寄与制度の創設……
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、
相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。
◎自筆証書遺言に関する見直し……
*自筆証書遺言を作成する場合、
財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、
*法務局において
自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。
西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、
各地で甚大な被害が出ています。
これにより被災した中小企業対策として、
日本公庫等のによる災害復旧貸付や
信用保証協会によるセーフティネット保証4号
などが実施されます。
◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い
◎会社の資産が損害を受けた場合……
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の
損失額や、損壊した資産の取壊し、
土砂などを除去するための費用は、損金になります。
また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、
原状回復のために補修などを行った場合も
修繕費として損金になります。
◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……
事業者が被災したことにより、
消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、
又は適用が不要となった場合には、
税務署長の承認を受けることで、
その課税期間等について適用を受ける、
又はやめることができます。
例えば、業務用の資産に相当な損害を受けて、
緊急に設備投資を行うため、
簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。
◎災害損失欠損金額の取扱い……
災害のあった事業年度において
災害損失欠損金額がある場合には、
その事業年度開始から
2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、
災害損失欠損金額に対応する金額を還付請求できます。
◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……
災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、
交際費等にはならず全額損金になります。
また、
取引先の復旧支援を目的に
売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、
免除による損失を損金に算入できます。