2017年10月10日火曜日

退職金に係る税務上の取り扱いは



退職金は、長年の勤労に対する




報償的給与として




一時に支払われるものであるため、





退職所得控除や他の所得と分離して




課税されるなど、




税負担が軽くなるよう配慮されています。





◆勤続年数に応じた退職所得控除額




退職金の支払いを受けた場合、




所得税の課税対象となる退職所得は




【(退職金-退職所得控除額)×1/2




で算出します(特定役員に対する




退職金については異なる)。





これに所得税の税率を掛けて、




控除額を差し引いた金額が




所得税額(基準所得税額)となります。





この退職所得控除額は、




勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)




に応じて計算され、




*勤続年数20年以下は




【40万円×勤続年数】、




*勤続年数20年超は




【800万円+70万円×(勤続年数-20年)】




となります。




なお、障害者となったことに




直接基因して退職した場合は、




100万円を加算した金額が




退職所得控除額となります。





◆退職金を相続人が受け取った場合は




小規模企業共済による




共済金(準共済金)や、




中小企業退職金共済によって




支払われる退職金を




一括で受け取った場合も




退職所得扱いとなり、




退職所得控除額を




差し引いた額の1/2が




課税対象となります。




この場合、




退職所得控除額の勤続年数は、




契約期間(掛金が納付された期間)となります。






なお、被相続人が亡くなったことで、




死亡後3年以内に支払が確定した




退職金が相続人などに支払われた場合、




その退職金は相続税の課税対象となり、




【500万円×法定相続人の数】




超えた部分が課税対象となります。








2017年10月2日月曜日

平均給与は4年連続で増加し422万円



国税庁




「平成28年分民間給与実態統計調査」




を公表しました。





◆給与所得者の約6割は400万円以下
 




調査結果によると、




1年を通じて勤務した




給与所得者数は4869万人




(男性2862万人、女性2007万人)で、




1人当たりの平均給与は




前年比0.3%増の422万円




(平均年齢46歳、平均勤続年数12年)




となり、4年連続の増加となりました。





なお、男女別の平均給与は、




男性521万円、




女性280万円となっています。





一方、給与階級別分布をみると




300万円超400万円以下が




最も多く854万人(構成比17.5%)、




次いで200万円超300万円以下が




796万人(同16.3%)となっており、




400万円以下の給与所得者は





合計2782万人と




全体の57.1%を占めています。





また、事業所規模別の平均給与をみると、




従事員10人未満の事業所では339万円




(男性420万円、女性242万円)、




10~29人では393万円




(男性476万円、女性268万円)




となっています。






◆税額の半分は1千万円超の給与所得者





給与所得者のうち4112万人




源泉徴収により所得税を納税しており、




その税額は9兆418億円で




給与総額に占める




税額の割合は4.73%でした。





また、給与階級別の税額をみると、




1千万円超の給与所得者は208万人で




全体の4.2%にすぎませんが、




その税額は合計4兆5167億円と




約半分49.9%)を占めています。





なお、今年から




給与所得控除の上限引下げにより、




給与収入1千万円超の場合の




控除額は220万円が上限となっています。









2017年9月25日月曜日

10月から始まる主な制度などは



◎地域別最低賃金の改定……




29年度の改定額は、




すべての地域で22円以上(~26円)の




引上げ額となっています。




発効日は各都道府県で異なりますが、




9月30日から10月14日までに




発効されます




(厚労省や労働局のホームページ等で確認)






◎改正育児・介護休業法の施行……




育児休業に係る子が




1歳6ヵ月に達する時点において、




保育所に入れないなどで




更に休業が必要と認められる場合に、




子が2歳に達する日まで、




育児休業の取得が可能になります。




なお、延長した場合は




育児休業給付金の給付期間も




2歳までとなります。





「つみたてNISA」の申込開始……




来年1月から導入される




「つみたてNISA」の申込が始まります。




つみたてNISAは、




年間40万円を上限に



買付けた一定の投資信託による




運用利益が最長20年間、




非課税となる制度です。




買付けは、積立契約(累積投資契約)に基づき、




定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られます。




なお、現行のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




とは選択制です。





「フラット35」の制度変更……




住宅金融支援機構と




民間金融機関が提携して提供する




全期間固定金利住宅ローン




「フラット35」は、




10月申込受付分から




団体信用生命保険付きの住宅ローンとなり、




従来の年払いによる




団信特約料が不要になります。




また、保障内容も充実します。







◎65歳以上の方が療養病床に




入院した際の居住費の見直し……




居住費の標準負担額について、




医療の必要性の低い方は




1日あたり370円(現行320円)に、




医療の必要性の高い方




(指定難病の方は除く)は、




200円(現行0円)に引上げられます。