2017年9月12日火曜日

医療費控除等の適用は「明細書」を添付



◆領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付




医療費控除の適用を受ける場合、




これまでは確定申告書に




医療費の領収書を添付等する




必要がありましたが、




29年度税制改正により、




29年分以後の確定申告




(30年1月以後に申告書を提出)から、




領収書に代えて、



「医療費の明細書」を



添付することになりました。





医療費の明細書とは、





医療を受けた方の氏名」や





「病院・薬局などの支払先の名称」、




「支払った医療費の額」などを




記載したものです。





なお、領収書については、




確定申告期限等から5年間は、




提示又は提出を求められる




可能性があるため、




保存しておく必要があります。





ただし、保険者




(協会けんぽや健康保険組合)から




交付を受けた医療費通知書を




医療費の明細書として添付した場合、




領収書の保存は必要ありません。







◆「セルフメディケーション税制」も同様





今年から、健康の維持増進及び




疾病予防のために一定の取組




(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、




本人又生計を一にする親族に係る




スイッチOTC医薬品




(医療用から転用された医薬品)の購入し、




その支払額の合計




年間1万2千円を超えた場合に、




超えた部分の金額




(8万8千円が上限)が




所得控除できる




「セルフメディケーション税制




(医療費控除の特例)」




が始まっており、




従来からの医療費控除と




どちらか有利な方を選択適用できます。










同制度についても




医薬品購入費の領収書に代えて、




明細書を添付することになります。





なお、経過措置として




29年分から31年分は、




領収書の添付等でも控除の適用はできます。













2017年9月4日月曜日

来年度の税制改正に向けた主な要望



30年度税制改正に向けた




各府省庁からの要望には、



主に以下のような事項があります。





◎所得拡大促進税制の拡充……




*賃上げに加え、



人材投資に取り組む企業を支援するため、




教育訓練費を増加させた場合に




税額控除を拡充する、




*中小企業に対しては、



生産性が低い業種に分類される場合なども




税額控除を拡充するほか、要件を緩和する。





◎中小企業の事業承継に係る税制措置の拡充等……




売却やM&Aで親族以外に事業譲渡する場合、




株式等の譲渡益や資産の移転等に係る




税負担の軽減措置




(中小企業等の再編・統合等に



係る税負担の軽減措置)を創設する、




*非上場株式に係る相続税・



贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)



について、各種要件を抜本的に拡充する。





◎外国人旅行者向け消費税免税制度の充……




免税販売の下限金額の判定について、




「一般物品」と「消耗品」の合算を認める。





◎受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置……




飲食店等で喫煙専用室を




設置した場合における




税制上の所要の措置を講じる。





◎NISAの利便性向上・充実……




*NISAの口座開設申込時に、




即日で買付けを可能とする、




*時限措置であるNISAを恒久措置とする。





◎子育て支援に要する費用




係る税制措置の創設……




認可外保育施設等を



利用する場合に要する費用の一部について、




税額控除の対象とする。





◎その他……




*先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設、



*金融所得課税の一体化、




*公募投資信託等の内外二重課税の調整、




*医療機関等の設備投資等に




関する特例措置の創設、など。










2017年8月28日月曜日

「つみたてNISA」に関するQ&A



29年度税制改正では、




新たなNISA制度(少額投資非課税制度)




として長期の積立・分散投資に適した




「つみたてNISA」が創設され、




来年からスタートします




(受付は今年10月から開始)。





◆Q&A




Q.つみたてNISAとは、どんな制度?





A.年間40万円を投資上限として、




一定の投資信託等を定期かつ




継続的な方法(積立投資)で




買付けた場合に、




配当や売買益が




最長20年間非課税となる制度です。




なお、通常のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




とは選択制となり、




同一年に両方の適用はできません。





Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは?





A.長期の積立・分散投資に適した




投資信託・ETFで、




*信託契約期間が無期限又は20年以上、




*分配頻度が毎月でない、




などの一定要件を満たすものが対象となります




(1ヵ月に1回など定期的に




一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。





Q.既にNISA口座を開設している場合に、




つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?





A.同じ金融機関でつみたて




NISAを設定する場合は、




通常のNISAからの




切り替え手続を行う必要があります。




ただし、切り替える年に




通常のNISAで買付けを行っていた場合は、




その年中は切り替えを行うことができません。





Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?






A.買付けた投資信託等は、




課税口座(特定口座や一般口座など)移ります。




なお、通常のNISAとは異なり、




ロールオーバー(翌年の非課税枠を




利用して継続保有すること)はできません。