2017年5月8日月曜日

来年から適用される配偶者控除等の見直し


 
29年度税制改正により、




配偶者控除・




配偶者特別控除




の見直しが行われ、




30年分以後の所得税について適用されます。





◆現行の配偶者控除・配偶者特別控除は





配偶者控除は現行、




納税者と生計を一にしており、




年間の合計所得金額が38万円以下




(給与収入のみの場合は103万円以下)




である等の要件を満たす




配偶者がいる場合に、




納税者は38万円




(配偶者が70歳以上の場合は48万円)




所得控除が受けられます。
 





また、配偶者の合計所得金額




38万円を超える場合でも




76万円未満(給与収入141万円未満)




であれば配偶者特別控除を適用でき、




配偶者の所得金額に応じた




控除額(38万円~3万円)が受けられます。





ただし、




納税者の所得金額が1千万円超




(給与収入1220万円超)の場合、




配偶者特別控除の適用はできません。





◆配偶者の給与収入201万円まで控除対象に





改正により、




配偶者特別控除の対象となる




配偶者の所得金額は




38万円超123万円以下




(給与収入201万円以下)となり、




85万円以下(給与収入150万円以下)は




控除額38万円の対象となります。





ただし、納税者本人に




所得制限が設けられ、




所得金額が900万円




(給与収入1120万円)を




超える場合は控除額が逓減し、




1千万円(給与収入1220万円)




を超えた場合、




配偶者控除等は適用できません。






例えば、配偶者の所得金額が




85万円以下の場合に、




納税者の所得金額が





900万円以下であれば




控除額は38万円となりますが、




900万円超950万円以下は26万円、




950万円超1千万円以下は13万円




が控除額となります。










2017年4月24日月曜日

賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充


 
29年度税制改正において、




雇用者の給与等支給額を





増加させた場合に税額控除できる





「所得拡大促進税制」が見直され、




前年度比2%以上の賃上げを行う企業に




対する拡充等が行われました。





◆所得拡大促進税制を適用するための要件は




同制度は、次の①~③の要件を




全て満たす場合に適用でき、




基準事業年度(通常24年度)からの




給与等支給増加額の




10%が税額控除されるものです。




ただし、法人税額の20




(大企業は10%)が




控除額の限度となります。





①給与等支給総額が




基準事業年度(24年度)と比べ、




3%(大企業は29年度から5%)




以上増加している。





②給与等支給総額が前事業年度以上である。





③平均給与等支給額が




前事業年度を超えている




(大企業は29年度から




「前年度比2%以上増加」)。





◆29年度改正による拡充等の内容は





中小企業については、29年度改正により、




上記の要件を満たした上で、




③の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合に、




これまでの税額控除




(24年度からの





給与等支給増加額の10%)に加えて、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては22%(12%上乗せ)が




税額控除できます。
 




なお、前年度比2%未満の




増加である場合は、




従来どおり10%の税額控除となります。





一方、大企業については、




の要件自体を29年度から




「前年度比2%以上増加」に見直した上で、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては12%(2%上乗せ)が




税額控除できます。





これらの改正は、




29年4月以後に開始する





事業年度から適用されます。














2017年4月17日月曜日

4月から適用開始の主な税制(個人関連)


 
成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から




適用となる主な個人関連です。





なお、関心が高い配偶者控除等見直し




(控除額38万円の対象となる




配偶者の給与収入上限を




150万円に引上げる等)は、




30年分からの適用となります。





◎国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




国外に居住する日本人の




被相続人等又は相続人等が




10年以内に国内の住所を有していた場合は、




国外財産も課税対象とします。




また、短期滞在の外国人同士の




相続等については、




国外財産を課税対象外とします。




29年4月以後の相続・贈与に適用。





◎物納できる財産の順位等の見直し……




相続税の物納に充てることができる




財産の物納順位について、




金融商品取引所に上場されている




有価証券が第1順位となります。




29年4月以後の物納申請分から適用。





◎医療費控除・セルフメディケーション税制に




係る添付書類の見直し……




医療費控除等の適用を受ける際、




領収書の添付に代えて医療費等の明細書を




確定申告書に添付します。





29年分以後の確定申告に適用




(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。





◎タワーマンションに係る課税の見直し……




60m超の居住用超高層建築物に係る




固定資産税及び不動産取得税について、




上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、




各区分所有者ごとの税額を算出する際の




按分割合を補正します。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月前に売買契約が締結された




住戸を含むものは除く)に適用。





◎既存住宅のリフォームに係る




特例措置の拡充……




省エネ改修等と併せて行う




耐久性向上改修を




リフォーム減税の対象とします。




29年4月から適用。