2016年12月5日月曜日

来年開始 セルフメディケーション税制Q&A


 
来年1月から、OTC医薬品の購入費用が




所得控除の対象となる




セルフメディケーション税制




(医療費控除の特例)が始まります。





◆Q&A




Q.どのような制度?





A.健康の維持増進及び疾病予防への




一定の取組を行う方が、




29年1月以降に




本人又生計を一にする親族に係る




スイッチOTC医薬品




(医療用から転用された医薬品)を購入し、




その支払額が年間1万2千円を超えた場合は、




超えた部分の金額(8万8千円が上限)が




所得控除できる制度です。





Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは?




A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、




定期健康診断、健康診査、がん検診等の




いずれかを受けていることです。





Q.対象となるスイッチOTC医薬品は?




A.本税制の対象となる




OTC医薬品は1500品目あり、




厚労省のホームページに掲載されています。




また、一部の製品は




パッケージに対象である旨が示された




識別マークが付いています。





Q.現行の医療費控除も適用できる?




A.本税制を適用した場合、




現行の医療費控除は適用できません。




そのため、どちらか有利な方を




選択適用することになります。





Q.本税制を適用するには何が必要?




A.確定申告書に、




*購入したOTC医薬品の領収書、




*定期健康診断等を受けたことを




証明する書類(結果通知表や領収書)を




添付等して提出する必要があります。











2016年11月28日月曜日

「支払督促」を利用した売掛金の回収



◆売掛金の回収・管理を徹底
 



事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。




売上を伸ばしても、




売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、




仕入先などへの支払いが厳しくなるため




資金繰りが悪化し、




最悪の場合は黒字倒産に繋がります。




また、売掛金を回収できなければ、




商品の代金だけではなく、




売るまでに費やしたコストも損失となるため、




損失を取り戻すには




同じ商品を何倍も売る必要があります。





支払いが滞っている取引先がある場合には、




まず話し合いで原因を把握し、




状況に応じて解決を図ることが大切ですが、




支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。





◆書類審査のみで手続できる「支払督促」




法的手段のうち




簡易裁判所の「支払督促」は、




売掛金の未払いや家賃の滞納などの




金銭の紛争に対して




書類審査のみで行える手続で、




申立人の申立てのみに基づいて




裁判所書記官が相手方に




金銭の支払いを命じる制度です。





支払督促の申立ては、




申立書に必要事項を記入し、




手数料などを添えて、




相手方の住所地の簡易裁判所に




提出すれば済むため、




訴訟などのように裁判所に出向いたり、




証拠を提出する必要がありません。





なお、支払督促を行っても




相手方が金銭を支払わず、




異議申立てもしない場合、




申立人は強制執行を申し立てることができます。




一方、相手方が支払督促に納得できず




異議申立てをした場合は、




民事訴訟の手続に移行します。






              11月30日()は、




                  所得税予定納税第2期分の納付期限。
          



                 振替納税の方は預貯金残高の確認を。














2016年11月21日月曜日

消費税率引上げ延期に伴う措置



消費税率10%への引上げ時期を




31年10月に変更するとともに、




関連する税制上の措置等の見直しを




盛り込んだ改正法が成立しました。





◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置




◎軽減税率関係……




飲食料品や新聞の消費税率を




8%に据え置く軽減税率制度




31年10月から導入します。




また、適格請求書等保存方式(インボイス)の




導入時期等も2年半延期されます。





◎住宅ローン減税……




減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の




適用期限が33年12月まで延長されます。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に




消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月から導入します。




なお、29年の非課税枠は、




耐震等住宅が1200万円、




それ以外は700万円です




(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。





◎車体課税……




自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。





◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施





消費税率10%引上げ時に実施とされていた




年金受給資格期間(公的年金の受給に




必要な加入期間)の短縮については、




改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。






これにより受給資格期間は、




原則「25年(300月)以上」から




「10年(120月)以上」に短縮され、




現在、無年金となっている受給資格期間が




10年以上25年未満の方は、




来年9月分から受給できるようになります




(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。