2015年3月2日月曜日

マイナンバーに関する基礎Q&A


Q.マイナンバー、法人番号とは?




A.マイナンバー(個人番号)は、



住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、



社会保障、税、災害対策の分野で利用するものです。



この番号は原則、生涯同じ番号を



使い続けることになります。



また、法人等に対しては、13桁の法人番号が付され、



税分野の手続きで利用することになります



(1法人に対し1番号のみ)。




Q.いつから利用が始まる?




A.マイナンバーは、27年10月以降に



市区町村から「通知カード」で通知される



予定となっており、28年1月から利用が始まります



(例えば、所得税の確定申告の場合



28年分からマイナンバーを記載)。





法人番号についても、27年10月以降に



国税庁長官から書面で通知される予定となっており、



28年1月から利用します



(例えば、法人税の申告の場合、



28年1月以降に開始する事業年度に係る



申告から法人番号を記載)。




Q.マイナンバーが必要となるのは、どんな場面?




A.年金・雇用保険・医療保険の手続、



生活保護・児童手当その他福祉の給付、



確定申告などの税の手続などで、



申請書等にマイナンバーの記載が



求められることになります。




Q.民間事業者もマイナンバーを取り扱う?




A.税や社会保険の手続きにおいて、



従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、



給与所得の源泉徴収票や社会保険の



被保険者資格取得届などに記載した上で、



行政機関などに提出する必要があります。




また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、



原稿料の支払調書などにも記載が必要となります。










2015年2月23日月曜日

26年分確定申告の納税期限と延納制度



◆期限内に納付できなかった場合は



確定申告により納める税金がある場合の納税期限は、



確定申告書の提出期限と同じ日となり、



26年分の所得税・贈与税は3月16日、



消費税は3月31日となります。




所得税、消費税について振替納税を



利用している場合、所得税は4月20日、



消費税は4月23日が振替日となります



贈与税には振替納税はありません)。




期限内に納付できなかった場合や、



残高不足等で振替できなかった場合には、



納期限の翌日から完納の日までの延滞税が



かかりますので併せて納付する必要があります。




なお、27年中に適用される延滞税の割合は、



納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで



年2.8%、それ以降は年9.1%となります。




◆所得税と贈与税の延納制度




期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




所得税については、納税額の1/2以上を



期限内に納付することで、



残りの税額の期限を6月1日まで



延長することができます



(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。




延納する場合には、確定申告書の



「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。





一方、贈与税については、納付することになった



贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合に、



申請書及び担保提供関係書類を



期限内に提出するなどの一定要件を



満たすことで、5年以内の年賦による



延納をすることができます



(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。










2015年2月16日月曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は



本日から所得税の確定申告がスタートします。




以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。





◎医療費控除……



入院給付金や高額療養費などの



補填された金額がある場合は、



補填の対象となった医療費から差し引きます。




◎地震保険料控除……



平成18年12月31日までに締結した



長期損害保険契約等に係る



損害保険料については、



地震保険料控除の対象となります。




◎扶養控除……



同居をしていない場合でも、



常に生活費や療養費等を送っている場合など、



生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。




◎寡婦(夫)控除……



夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、



控除が受けられます。




◎満期保険金を受け取った場合……



保険料の負担者が満期金を一時金で



受け取った場合は、一時所得となります。




◎ネットで得た収入(副業)がある場合……



給与所得者の場合、必要経費を差し引いた



利益が20万円超であれば、



雑所得として確定申告が必要となります。



なお、他の事由で確定申告をする場合は



20万円以下の雑所得も申告が必要です。




◎国外所得がある場合……



海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、



申告が必要となります。



なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、



国外財産調書の提出が義務付けられています。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも損失を



翌年に繰り越すためには申告が必要です。




◎公的年金等が400万円以下の場合……



その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。










2015年2月9日月曜日

先端設備等の投資減税は12万件超の利用


◆証明書等の発行件数は12万件超に




産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から



1年が経過しましたが、経産省は関連施策の



運用実績及び好事例を公表しました。




そのうち、質の高い設備投資を後押しするために



創設された生産性向上設備投資促進税制は、



「先端設備(A類型)」



または「生産ライン・オペレーションの改善に



資する設備(B類型)」に



該当する一定額以上の機械装置、器具備品、



建物、ソフトウエア等を取得した場合に、



即時償却又は最大5%の税額控除が



選択適用できる制度です。




同制度の申請に必要な証明書・確認書の



発行件数(昨年12月末時点)は、



12万件を超えました



(A類型:115470件、B類型:4767件)




◆生産性向上設備投資促進税制の対象などは
 



同制度を利用できるのは、



青色申告をしている法人・個人で、



業種や企業規模に制限はありません。




対象となる設備は、商品の生産や販売、



サービス提供など利益を得るために



直接使われるもので、「先端設備」については、




*一定期間内に販売された最新モデル、




*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、




といった要件を満たすものが対象となります。




ただし、中古設備の取得は、対象外です。




また、取得価額については、設備の種類ごとに



設定されており、例えば、機械装置の場合は



160万円以上となります。




なお、中小企業者等の場合、



中小企業投資促進税制の対象設備のうち、



生産性向上設備等に該当するものについては、



即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。