台風19号により各地で甚大な被害が出ています。
現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、
災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの
被災中小企業対策が実施されます。
◆法人の資産が損害を受けた場合
◎滅失・損壊した資産等……
商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、
損壊した資産の取壊し、
土砂等を除去する費用は損金になります。
◎資産の評価損……
棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、
時価が帳簿価額を下回る場合には、
その差額を評価損として計上できます。
◎復旧のための費用……
損傷を受けた固定資産
(評価損を計上したものを除く)について、
原状回復の補修や、
被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、
修繕費として損金になります。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……
災害のあった事業年度において
災害損失欠損金額がある場合には、
その事業年度開始前2年以内
(青色申告ではない場合は前1年以内)に
開始した事業年度に納付した法人税額から、
還付請求ができます。
◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合
◎所得税の軽減又は免除……
住宅や家財などに損害を受けた方は、
「雑損控除(所得控除)」又は
「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」の
どちらか有利な方法を選択することで、
所得税の全部又は一部を軽減することができます。
◎住宅ローン控除の特例……
災害によって住宅ローン控除の適用を受けている
住宅用家屋に居住できなくなった場合、
その後も引き続き控除の適用を受けることができます。
消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、
課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が
要件となります。
また、消費税額の計算は、
売上げと仕入れを税率ごとに区分して
記帳した帳簿等に基づき行いますが、
税率ごとの区分が困難な中小事業者
(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、
以下の特例により計算できます。
◆売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて
軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。
◎小売等軽減仕入割合の特例(卸売・小売業)……
卸売・小売業に係る課税仕入れに占める
軽減税率の対象となる売上げにのみ要する
課税仕入れの割合。
◎軽減売上割合の特例……
通常の連続する10営業日の課税売上げに占める
同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。
◎上記が困難な場合(主に軽減対象品目を販売する事業者)
……割合を50%とみなして計算。
◆仕入税額の計算の特例
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
次のいずれかの特例が認められます。
◎小売等軽減売上割合の特例(卸売・小売業)……
卸売業・小売業に係る課税売上げに占める
軽減税率の対象となる課税売上げの割合により、
仕入税額を計算できる。
◎簡易課税制度の届出の特例……
課税期間中に届出書を提出することで
簡易課税制度の適用が可能。
来月から消費税率引上げに関連する制度以外にも、
以下のような制度等が実施されます。
◎地域別最低賃金の改定……
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、
すべての地域で26円以上(26~29円)の
引上げとなります。
改定額の発効日は各都道府県で異なりますが、
10月1日~6日までに順次発効されます。
◎地方税共通納税システムの運用開始……
パソコンから全ての地方公共団体に
地方税の電子納税ができるシステムが開始され、
複数の地方公共団体への一括納付や、
地方公共団体が指定する金融機関以外からの納付などが
可能になります。手数料は無料です。
◎電子帳簿等保存制度の改正……
スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、
承認を受ける前に作成等した重要書類(領収書など)について、
適用届出書を提出した場合は一定要件を満たすことで、
スキャナ保存が可能となります。
また、新たに業務を開始した個人事業主に対する
承認申請書の提出期限の特例
(業務開始から2ヵ月以内)が創設されます。
◎電気通信事業法の改正……
携帯電話料金に関する新たなルールとして、
端末と通信料金のセット割引の禁止や、
2年定期契約の解約金を1千円以下にするなどの規制が行われます。
10月以降の契約から適用され、
既存の契約は従来どおりです。
◎水道法の改正……
水道の基盤強化を図るため、
地方公共団体が水道事業者等としての
位置付けを維持しつつ、
水道施設に関する公共施設等運営権
(施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、
運営権を民間事業者に設定する方式)
を民間事業者に設定できる仕組みの導入などを行います。
◎住宅取得支援……
消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、
①住宅ローン減税の控除期間を13年間に拡充、
②すまい給付金の対象者を拡大し、
給付額も最大50万円に引上げ、
③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、
商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を
付与する次世代住宅ポイント制度の創設、
④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠を
2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。
◎自動車購入支援……
①自動車取得税を廃止し、
代わりに燃費性能に応じて0~3%(軽自動車は0~2%)
を課税する「環境性能割」を導入
(自家用乗用車は来年9月まで1%軽減)、
②10月以降に購入する新車登録車から
自動車税を恒久的に引下げます。
◎キャッシュレス決済に対するポイント還元……
対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使った
キャッシュレス決済により代金を支払った場合に5%
(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)
のポイント還元が受けられます。
◎プレミアム付き商品券の発行……
住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、
一人につき最大で額面2万5千円分を
2万円で購入できる商品券が発行されます
(額面5千円単位で購入可能)。
◎幼児教育・保育の無償化……
3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に
保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、
無償化します。
◎年金生活者支援給付金……
所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者に
給付金を支給します。
◎低所得高齢者の介護保険軽減……
住民税非課税世帯を対象に
65歳以上の介護保険料を軽減します。
来月から消費税率の引上げにより、
事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%
(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。
◆消費税率の適用に関するQ&A
Q.9月までに締結した契約に基づいて行う
10月以後の取引は?
A.9月までに締結した契約に基づき行われる
資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。
ただし、経過措置が適用される一定の取引については
旧税率(8%)が適用されます。
Q.取引先が9月に出荷した商品
(出荷基準により8%で請求)について、
検収基準により仕入れを計上しているため
10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、
1年分の対価を受領している場合は?
A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、
役務の全部を完了した日とされていますので、
そのサービスが年ごとに完了するものである場合、
完了する日は来年8月となるため、
原則10%が適用されます。
ただし、中途解約時の未経過部分について
返還の定めがない契約であり、
事業者が継続して1年分の対価を
受領した時点の収益として計上している場合は、
8%を適用できます。
Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、
10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?
A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして
受領するものなので、10%が適用されます。
令和2年(2020年)1月から、
働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、
すべての納税者に対して適用される
「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、
「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ
などが適用されます。
◆見直しのポイント
◎基礎控除の見直し……
控除額(現行38万円)を10万円引上げて、
48万円になります。
ただし、
所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、
所得金額に応じて控除額が逓減します
(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。
なお、2500万円超の方は基礎控除が
適用できなくなります。
◎給与所得控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げます。
また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は
195万円が上限となります
(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。
ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、
22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、
給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から
850万円を控除した金額の10%を
給与所得から控除できます。
なお、850万円以下の方は、
基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。
◎公的年金等控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げ、
公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に
195万5千円の上限が設けられます。
また、公的年金等以外の所得金額が
1千万円超2千万円以下である場合は
控除額を10万円引下げ、
2千万円超の場合は20万円引下げられます。
来月から消費税率引上げとともに実施される
軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する
「軽減税率対策補助金」について、
対象要件が緩和されることになりました。
◆9月末までに契約等が完了していれば対象に
本補助金は従来、
複数税率対応レジなどについて
「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、
支払いを完了しているもの」が
補助の対象となっていましたが、
対応レジの需要が急増していることから、
9月末までの設置・支払いが間に合わず
補助金を受けられないないおそれがあります。
そのため、
対象要件を
「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、
9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も
本補助金の対象とします。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、
「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。
◆要件緩和はA型各種とC1型、C3型
本補助金には、
複数税率対応レジや
区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合の「A型」、
電子的受発注システムの改修・入替を行う場合の「B型」、
区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書管理システムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。
このうち、上記の要件緩和が行われるのは、
A型各種とC-1型(指定事業者改修・導入)、
C-3型(事務機器改修・導入)となり、
今年9月30日までに売買契約や
システムの導入・改修に係る契約が締結されているものが
補助の対象となります。