2019年10月16日水曜日

災害により損害を受けた場合の税務





台風19号により各地で甚大な被害が出ています。




現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、




災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの




被災中小企業対策が実施されます。




◆法人の資産が損害を受けた場合




◎滅失・損壊した資産等……




商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、




損壊した資産の取壊し、




土砂等を除去する費用は損金になります。




◎資産の評価損……




棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、




時価が帳簿価額を下回る場合には、




その差額を評価損として計上できます。




◎復旧のための費用……




損傷を受けた固定資産




(評価損を計上したものを除く)について、




原状回復の補修や、




被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、




修繕費として損金になります。




◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……




災害のあった事業年度において




災害損失欠損金額がある場合には、




その事業年度開始前2年以内




(青色申告ではない場合は前1年以内)に




開始した事業年度に納付した法人税額から、




還付請求ができます。




◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合




◎所得税の軽減又は免除……




住宅や家財などに損害を受けた方は、




「雑損控除(所得控除)」又は




「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」の




どちらか有利な方法を選択することで、




所得税の全部又は一部を軽減することができます。




◎住宅ローン控除の特例……




災害によって住宅ローン控除の適用を受けている




住宅用家屋に居住できなくなった場合、




その後も引き続き控除の適用を受けることができます。





2019年10月8日火曜日

中小事業者の売上・仕入税額の計算特例





消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、




課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、




区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が




要件となります。




また、消費税額の計算は、




売上げと仕入れを税率ごとに区分して




記帳した帳簿等に基づき行いますが




税率ごとの区分が困難な中小事業者




前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、




以下の特例により計算できます。




◆売上税額の計算の特例




売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、




課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて




軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。




◎小売等軽減仕入割合の特例(卸売・小売業)……




卸売・小売業に係る課税仕入れに占める




軽減税率の対象となる売上げにのみ要する




課税仕入れの割合。




◎軽減売上割合の特例……




通常の連続する10営業日の課税売上げに占める




同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。




◎上記が困難な場合(主に軽減対象品目を販売する事業者)




……割合を50%とみなして計算。




◆仕入税額の計算の特例




仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、




次のいずれかの特例が認められます。




◎小売等軽減売上割合の特例(卸売・小売業)……




卸売業・小売業に係る課税売上げに占める




軽減税率の対象となる課税売上げの割合により、




仕入税額を計算できる。




◎簡易課税制度の届出の特例……




課税期間中に届出書を提出することで




簡易課税制度の適用が可能。





2019年10月2日水曜日

10月から始まる主な制度(消費税関連以外)





来月から消費税率引上げに関連する制度以外にも、




以下のような制度等が実施されます。




◎地域別最低賃金の改定……




都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、




すべての地域で26円以上(26~29円)の




引上げとなります。




改定額の発効日は各都道府県で異なりますが、




10月1日~6日までに順次発効されます。




◎地方税共通納税システムの運用開始……




パソコンから全ての地方公共団体に




地方税の電子納税ができるシステムが開始され、




複数の地方公共団体への一括納付や、




地方公共団体が指定する金融機関以外からの納付などが




可能になります。手数料は無料です。




◎電子帳簿等保存制度の改正……




スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、




承認を受ける前に作成等した重要書類(領収書など)について、




適用届出書を提出した場合は一定要件を満たすことで、




スキャナ保存が可能となります。




また、新たに業務を開始した個人事業主に対する




承認申請書の提出期限の特例




(業務開始から2ヵ月以内)が創設されます。




◎電気通信事業法の改正……




携帯電話料金に関する新たなルールとして、




端末と通信料金のセット割引の禁止や、




2年定期契約の解約金を1千円以下にするなどの規制が行われます。




10月以降の契約から適用され、




既存の契約は従来どおりです。




◎水道法の改正……




水道の基盤強化を図るため、




地方公共団体が水道事業者等としての




位置付けを維持しつつ、




水道施設に関する公共施設等運営権




(施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、




運営権を民間事業者に設定する方式)




を民間事業者に設定できる仕組みの導入などを行います。





2019年9月25日水曜日

消費税率引上げに伴い実施される制度等





◎住宅取得支援……




消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、




①住宅ローン減税の控除期間を13年間に拡充、




②すまい給付金の対象者を拡大し、




給付額も最大50万円に引上げ、




③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、




商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を




付与する次世代住宅ポイント制度の創設、




④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠を




2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。




◎自動車購入支援……




①自動車取得税を廃止し、




代わりに燃費性能に応じて0~3%(軽自動車は0~2%)




を課税する「環境性能割」を導入




(自家用乗用車は来年9月まで1%軽減)、




②10月以降に購入する新車登録車から




自動車税を恒久的に引下げます。




◎キャッシュレス決済に対するポイント還元……




対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使った




キャッシュレス決済により代金を支払った場合に5%




(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)




のポイント還元が受けられます。




◎プレミアム付き商品券の発行……




住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、




一人につき最大で額面2万5千円分を




2万円で購入できる商品券が発行されます




額面5千円単位で購入可能)。




◎幼児教育・保育の無償化……




3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に




保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、




無償化します。




◎年金生活者支援給付金……




所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者に




給付金を支給します。




◎低所得高齢者の介護保険軽減……




住民税非課税世帯を対象に




65歳以上の介護保険料を軽減します。





2019年9月18日水曜日

10月前後の取引に係る消費税率Q&A





来月から消費税率の引上げにより、




事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%




(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。




◆消費税率の適用に関するQ&A




Q.9月までに締結した契約に基づいて行う




10月以後の取引は?




A.9月までに締結した契約に基づき行われる




資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、




10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。




ただし、経過措置が適用される一定の取引については




旧税率(8%)が適用されます。




Q.取引先が9月に出荷した商品




(出荷基準により8%で請求)について、




検収基準により仕入れを計上しているため




10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?




A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。




Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、




1年分の対価を受領している場合は?




A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、




役務の全部を完了した日とされていますので、




そのサービスが年ごとに完了するものである場合、




完了する日は来年8月となるため、




原則10%が適用されます。




ただし、中途解約時の未経過部分について




返還の定めがない契約であり、




事業者が継続して1年分の対価を




受領した時点の収益として計上している場合は、




8%を適用できます。




Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、




10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?




A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして




受領するものなので、10%が適用されます。






2019年9月11日水曜日

来年1月から変わる個人所得課税





令和2年(2020年)1月から、




働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、




すべての納税者に対して適用される




「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、




「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ




などが適用されます。




◆見直しのポイント




◎基礎控除の見直し……




控除額(現行38万円)を10万円引上げて、




48万円になります。




ただし、




所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、




所得金額に応じて控除額が逓減します




(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。




なお、2500万円超の方は基礎控除が




適用できなくなります。




◎給与所得控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げます。




また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は




195万円が上限となります




(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。




ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、




22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、




給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から




850万円を控除した金額の10%を




給与所得から控除できます。




なお、850万円以下の方は、




基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。




◎公的年金等控除の見直し……




控除額を一律10万円引下げ、




公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に




195万5千円の上限が設けられます。




また、公的年金等以外の所得金額が




1千万円超2千万円以下である場合は




控除額を10万円引下げ、




2千万円超の場合は20万円引下げられます。






2019年9月3日火曜日

軽減税率対策補助金の対象要件が緩和





来月から消費税率引上げとともに実施される




軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する




「軽減税率対策補助金」について、




対象要件が緩和されることになりました。





◆9月末までに契約等が完了していれば対象に




本補助金は従来、




複数税率対応レジなどについて




「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、




支払いを完了しているもの」が




補助の対象となっていましたが、




対応レジの需要が急増していることから、




9月末までの設置・支払いが間に合わず




補助金を受けられないないおそれがあります。




そのため、




対象要件を




「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、




9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も




本補助金の対象とします。




なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、




「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。




◆要件緩和はA型各種とC1型、C3型




本補助金には、




複数税率対応レジや




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合の「A型」、





電子的受発注システムの改修・入替を行う場合の「B型」、




区分記載請求書等保存方式に対応した




請求書管理システムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。




このうち、上記の要件緩和が行われるのは、




A型各種とC-1型(指定事業者改修・導入)、




C-3型(事務機器改修・導入)となり、




今年9月30日までに売買契約や




システムの導入・改修に係る契約が締結されているものが




補助の対象となります。