◎民法(相続法)の改正……
相続法を見直した改正民法のうち、
①結婚期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は
原則、遺産の先渡し(特別受益)として取扱わない、
②遺産分割前でも被相続人の預貯金の払戻しを一定範囲で認める、
③遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、
侵害額に相当する金銭を請求できる、
④無償で被相続人の介護や看病などを行った相続人以外の親族は、
相続人に対して金銭を請求できる、などが施行されます。
◎教育資金一括贈与に係る非課税措置の見直し……
①23歳以上の受贈者について、
教育資金の範囲から塾や習い事などの費用を除外する、
②教育資金口座に係る契約について、
受贈者が30歳到達時に在学中などの場合は
終了しないことになります。
◎免税販売における「臨時販売場制度」の創設……
既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、
期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売が可能になります。
◎工業標準化法の改正……
①標準化の対象に新たにデータ、
サービス等を追加し、
「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、
法律名を「産業標準化法」に変更する、
②認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金の上限を1億円に引上げます。
◎不正競争防止法の改正……
ID・パスワード等により管理を施して提供される
一定のデータ(限定提供データ)の不正取得・使用等を不正競争行為とし、
差止請求権等の民事措置を創設します。
◎改正健康増進法の一部施行……
学校や病院、児童福祉施設、行政機関は原則、敷地内禁煙となります。
相続法を約40年ぶりに大幅に見直した民法等の改正が
一部を除き、来月から施行されます。
なお、改正のうち配偶者居住権の創設は来年4月施行、
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設は来年7月10日施行となります。
◆来月から施行となる主な改正内容は
◎婚姻20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇措置……
結婚期間が20年以上の夫婦間で、
配偶者に対して居住用不動産を生前に贈与等した場合でも、
原則として遺産分割における計算上、
遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がなくなり、
配偶者はより多くの財産を取得することができます。
◎預貯金の払戻し制度の創設……
被相続人の預貯金について、
相続人は遺産分割が終わる前でも
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができる制度が設けられます。
これによって、生活費や葬儀費用の支払、
相続債務の弁済などの資金需要に対応できるようになります。
◎遺留分制度の見直し……
被相続人の遺言などにより遺留分
(相続人のうち配偶者や子などが最低限受け取れる遺産の割合)を侵害された相続人は、
遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。
これによって、不動産などの現物の財産が共有状態になることを回避できます。
◎相続人以外の親族による特別の寄与の制度の創設……
相続人以外の親族(被相続人の子の配偶者など)が、
無償で被相続人の介護や看病などを行った場合には、
相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになります。
平成30年分の確定申告状況が公表されました。
◆所得税の確定申告状況
◎所得税の確定申告書の提出状況……
所得税の確定申告書を提出した方は2221万8千人で、
そのうち1305万6千人が還付申告でした。
一方、申告納税額があった方は638万4千人で、
その所得金額は42兆1274億円、
申告納税額は3兆2826億円と4年連続で増加しています。
◎e-Taxの利用状況……
自宅等からe-Taxで申告書を提出した方は
542万5千人で、
そのうち国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用した方は前年比102%増の124万人となりました。
なお、スマホ申告の利用は36万6千人です。
◎各種控除の適用状況……
医療費控除は759万5千人が適用し、
そのうちセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は2万6千人でした。
また、災害などで資産に損害を受けて雑損控除を適用した方は前年比93%増の4万4千人となっています。
◆贈与税の申告状況
◎贈与税の申告書の提出状況……
贈与税の申告書を提出した49万4千人のうち、
暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは45万1千人、
相続時精算課税は4万2千人でした。
◎暦年課税の申告状況……
暦年課税を適用し、
申告納税額があったのは35万7千人で、
1人当たりの申告納税額は前年比47%増の70万円となりました。
◎住宅取得等資金の非課税措置の申告状況……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を適用した方は5万8千人で、
4467億円が非課税の適用を受けました。
空き家の発生を抑制するための特例措置として、
相続した空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除が
設けられていますが、
今年度税制改正により適用期限が
令和5年(2023年)12月31日までに延長されるとともに、
対象範囲が拡大しました。
◆同特例の主な適用要件は
この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、
相続から3年目の年末までに
その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、
譲渡所得から3千万円を控除するものです。
主な適用要件としては、
①相続開始直前まで被相続人が家屋に居住しており、
被相続人以外に居住者がいないこと、
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること、
③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、
④譲渡価額が1億円以下であること、などがあります。
◆老人ホーム等に入所した場合も対象に
これまで同特例の適用対象となる相続した家屋は、
被相続人が相続開始直前まで居住していた場合に限られていましたが、
改正により、要介護・要支援認定等を受けた被相続人が、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合に、
入所前まで居住していた家屋についても対象となります
(今年4月以降に行う譲渡について適用)。
なお、同特例の適用する際は、
家屋所在地の市区町村で
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、
確定申告書に添付する必要があります。
今年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、
青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた個人事業者の後継者が、
贈与又は相続等により「特定事業用資産」を取得して
事業を継続していく場合に、
その資産に係る贈与税・相続税の納税を全額猶予する制度です。
◆対象資産や要件などは
◎対象となる贈与・相続等……
今年1月~令和10年(2028年)12月までの
「特定事業用資産」の贈与・相続等が本制度の適用対象となります。
◎「特定事業用資産」とは……
先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた
①宅地等(400㎡まで)、
②建物(床面積800㎡まで)、
③建物以外の一定の減価償却資産が該当します。
◎必要な手続き等……
①後継者は、「個人事業承継計画」を策定し、
令和6年(2024年)3月までに都道府県に提出し、
確認を受けること、
②贈与・相続後に経営承継円滑化法に基づく認定を受けること、
③担保を提供することなどが必要となります。
◎猶予税額の納付が必要となる場合……
事業を廃止するなど一定の場合には、
猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
◎猶予税額が免除される場合……
後継者の死亡など一定の場合には、
「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、
猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。
◎小規模宅地等の特例との適用関係……
先代事業者から相続等により取得した宅地等について、
特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、
本制度の適用はできません。
今年10月から消費税率引上げとともに、
飲食料品等を対象にした軽減税率制度が導入される予定です。
現在、複数税率対応レジの導入などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されていますが、
経産省によると申請件数が10万件を突破し、
相談件数も増加しているようです。
同補助金を改めて確認し、早めに対応しましょう。
◆「軽減税率対策補助金」の概要
◎対象者……中小企業支援法上の中小企業者等に該当し、
レジ等を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、
将来にわたり継続的に販売を行う事業者、
又は電子的受発注システムや請求書管理システムを使用して軽減税率対象商品を取引しており、
将来にわたり継続的に取引を行う事業者です。
◎3つの申請類型……
複数税率に対応するレジや券売機の導入や既存のレジ等を改修する場合の「A型」、
電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が
複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を行う場合の「B型」、
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。
◎補助率等……
補助率は原則、改修・導入等に係る費用の3/4です。
なお、各型において補助額の上限が設けられています。
◎申請の対象・受付期限……
今年9月30日までに導入・改修等をして、
支払いが完了したものが申請の対象となり、
申請の受付は今年12月16日が期限となります
(B-1型は事前申請のため、6月28日までに交付申請が必要)。
中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を
前年度より増加させた場合は、
増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。
◆Q&A
Q.適用するための要件は?
A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、
前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます
(一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
「継続雇用者」とは、
前年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けており、
雇用保険の一般被保険者
(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。
Q.控除できる税額は?
A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、
前年度からの増加額の15%が税額控除できます
(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。
ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?
A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、
かつ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて、
経営力向上が確実に行われていることのいずれかを満たす場合に適用できます。
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?
A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、
確定申告書等に明細書を添付する必要があります。
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?
A.適用できません。