◎基礎控除の見直し……
控除額を一律10万円引上げ て48万円にします。 ただし、所得金額が2400 万円を超える場合は控除額を 逓減し、 2500万円超の場合は 基礎控除を適用できません。 32年以後の所得税に適用。
◎給与所得控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げ ます。また、給与収入が 850万円を超える場合の 控除額は195万円が上限と なります(特別障害者に該当 する場合や22歳以下の扶養 親族が同一生計内にいる場合 など、一定の方には負担増が 生じないように最大15万円 を控除)。 なお、基礎控除の引上げに より給与収入850万円以下 の場合、税負担は変わりませ ん。 32年以後の所得税に適用。
◎公的年金等控除の見直
し…… 控除額を一律10万円引下 げ、公的年金等の収入金額が 1千万円を超える場合の控除 額は195万5千円が上限と なります。 また、公的年金等以外の所得 金額が1千万円を超える場合 は控除額を10万円引下げ、 2千万円超の場合は20万円 引下げます。 32年以後の所得税に適用。
◎小規模宅地等の特例の見直
し…… 被相続人の配偶者や同居親族 がいない場合、 相続開始前3年以内に自己所 有の家屋に居住したことがな い別居親族も特例を適用でき ますが、 *3親等内の親族又は特別の 関係のある法人が所有する家 屋に居住していた、 *相続開始時において居住用 家屋を過去に所有していたこ とがある場合は、対象から除 外されます。また、貸付事業 用宅地等の範囲から、相続開 始前3年以内に貸付事業の用 に供された宅地等(相続開始 前3年を超えて事業的規模で 貸付事業を行っている場合は 除く)を除外します。30年 4月以後の相続等に適用。 |
2017年12月18日月曜日
平成30年度税制改正大綱(主な個人関連)
2017年12月11日月曜日
上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告
◎上場株式等……
特定口座(源泉徴収あり)を
利用している場合は原則、
確定申告は必要ありませんが、
譲渡損失の繰越控除や、
複数の口座間で損益通算する場合は、
確定申告が必要です
(確定申告をした場合、譲渡益等が
「合計所得金額」に含まれるため、
配偶者控除などに影響が
出る可能性があります)。
なお、NISA口座については、
繰越控除や損益通算は適用できません。
◎FX(外国為替証拠金取引)……
FXで得た利益(必要経費を差し引く)は、
「先物取引に係る雑所得等」として、
一律20.315%の申告分離課税となります。
複数の業者でFX取引している場合や、
他の先物取引(先物取引に係る
雑所得等に該当するもの)がある場合は、
それらの間で損益通算が可能です。
また、損益通算をしても損失が
残った場合は翌年以後3年間にわたり
繰り越すことができます。
なお、給与所得者
(給与収入2千万円以下)の場合、
給与・退職所得以外の所得金額が
合計20万円を超える方は、
確定申告が必要となります。
◎仮想通貨……
ビットコインをはじめとする
仮想通貨を売却又は使用することにより
生じる利益は、原則として
雑所得に区分されます。
購入した仮想通貨を売却
(日本円に換金)した場合は、
売却価額と仮想通貨の取得価額との
差額が所得金額となります。
また、商品購入の決済に使用した場合は、
使用時点での商品価額と
仮想通貨の取得価額との
差額が所得金額となります。
なお、FXと同様に給与所得者の場合は、
仮想通貨による所得金額が
合計20万円を超える方は、確定申告が必要です。
2017年12月4日月曜日
来年からの配偶者控除等に関するQ&A
配偶者控除・配偶者特別控除の
見直しに伴う改正が
30年分以後の所得税について適用されます。
◆Q&A
Q.配偶者控除等を適用できるのは?
A.納税者本人の合計所得金額が1千万円
(給与収入のみの場合1220万円)以下で、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が
123万円(同201万円)以下の場合が
適用対象となります。
なお、納税者の合計所得金額が
900万円(同1120万円)を
超えている場合は控除額が逓減します。
Q.30年分の
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する
「源泉控除対象配偶者」とは?
A.合計所得金額が900万円以下である
給与所得者と生計を一にする配偶者で、
合計所得金額が85万円(同150万円)
以下である方をいい、
控除額が満額の38万円となる配偶者です。
該当する場合は、源泉徴収税額を求める際の
扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
Q.源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、
どの時点で判断?
A.30年分の
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出する日の現況により判定します。
合計所得金額については、
例えば、直近の源泉徴収票や
給与明細書を参考にして
見積もった金額により判定します。
Q.源泉控除対象配偶者に
該当しない場合の配偶者控除等の適用は?
A.配偶者控除等の適用対象となる方で、
源泉控除対象配偶者に該当しない場合の
控除については、源泉徴収税額の計算では
考慮されませんが、年末調整により
適用を受けることができます。
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