2017年11月20日月曜日

相続税の調査状況と申告における注意点




◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ

 



国税庁が公表した28事務年度



28年7月~29年6月)における



相続税の調査状況によると、



26年に発生した相続を中心



1万2116の実地調査が行われ、



8割を超える9930件に申告漏れ等の



非違が見つかっています。




その申告漏れ課税価格は3295億円



(1件当たり2720万円)で、



追徴税額は716億円



(同591万円)となっています。





 なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、



「現金・預貯金等」が1070億円



(構成比33.%)と最も多く、



次いで「有価証券」が535億円



(同16.%)、「土地」が383億円



(同11.%)と続いています。






◆課税対象となる「名義預金」などに注意





 相続税は、相続等によって取得した



財産価額から借金などの債務や葬式費用を



差し引いた金額が基礎控除額



「3千万円+600万円×法定相続人数」



を超える場合、申告が必要となります



被相続人が亡くなったことを知った日の



翌日から10ヵ月以内)。





 課税対象となる財産は、被相続人が



所有していた預貯金や土地などをはじめ、



金銭に見積もることができる財産のほか、



被相続人が亡くなったことで支払われる



生命保険金



(被相続人が保険料を負担した部分)



や退職金、相続開始前3年以内に



贈与を受けた財産も課税対象となります。





なお、財産の名義にかかわらず、



実質的に被相続人の財産



認められるものは



課税対象となりますので、



単に子などの名義になっている預金



(名義預金)などには注意が必要です。







2017年11月13日月曜日

年末調整に関するチェックポイント


 
年末調整の時期となりますので、確認しましょう。




◎年末調整の対象者……原則として




「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、




年末まで勤務している方が対象となりますが、




給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。




なお、年の中途で入社した方で、




前職の会社から給与を受け取っていた場合は、




その給与を含めて年末調整をします




(前職の源泉徴収票で確認)。





年末調整の対象となる給与……




1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与が対象となりますので、




給与の未払いがある場合でも、




その年の年末調整の対象となります。





◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が




控除対象に該当するかは、




年末調整を行う時点の現況で判断します




(年末調整後、その年の12月31日までに




異動があった場合は、年末調整をやり直します)。




なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、




その時点で要件を満たしていれば




控除対象となります。





◎別居している場合の扶養控除等……




別居している親族でも




扶養控除等の対象とすることは可能ですが、




常に生活費、療養費等の送金が行われているなど




「生計を一」にしていることが必要となります。




なお、国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受けるためには、




「親族関係書類」及び「送金関係書類」の




提出等が必要です。





◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる




生命保険契約等とは、




その保険金等の受取人が本人又は




その配偶者や親族であることが要件なので、




契約者が本人以外の親族等でも




保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。











2017年11月6日月曜日

28事務年度における所得税の調査等



◆40万件から8884億円の申告漏れ




国税庁によると、




平成28事務年度に実施された




所得税の調査等の件数は、




実地調査が7万件、




文書や電話、来署依頼により




計算誤りなどを是正する




簡易な接触が57万7千件で、




計64万7千件のうち




40万件に申告漏れ等の非違がありました。





把握された申告漏れ所得金額は




8884億円(1件当たり137万円)で、




追徴税額は1112億円




(1件当たり17万円)となっています。





なお、申告漏れ所得金額は、




実地調査により1件当たり763万円




(実地調査全体で5359億円)、




簡易な接触では1件当たり61万円




(全体で3525億円)が把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等




国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、




海外取引、インターネット取引などに




対する調査を積極的に行っています。






◎海外取引……




居住者は、




海外で得た所得




(国外にある不動産や株式等による収益や、




国外で支払われる預金等の利子など)は原則、




申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している方には、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで




20万円を超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。







◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に




支払調書が提出されています。