◆40万件から8884億円の申告漏れ
国税庁によると、
平成28事務年度に実施された
所得税の調査等の件数は、
実地調査が7万件、
文書や電話、来署依頼により
計算誤りなどを是正する
簡易な接触が57万7千件で、
計64万7千件のうち
40万件に申告漏れ等の非違がありました。
把握された申告漏れ所得金額は
8884億円(1件当たり137万円)で、
追徴税額は1112億円
(1件当たり17万円)となっています。
なお、申告漏れ所得金額は、
実地調査により1件当たり763万円
(実地調査全体で5359億円)、
簡易な接触では1件当たり61万円
(全体で3525億円)が把握されています。
◆海外取引やネット取引等での注意点等
国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、
海外取引、インターネット取引などに
対する調査を積極的に行っています。
◎海外取引……
居住者は、
海外で得た所得
(国外にある不動産や株式等による収益や、
国外で支払われる預金等の利子など)は原則、
申告する必要があります。
なお、5千万円超の国外財産を
保有している方には、
財産の種類や価額等を記載した
国外財産調書の提出が義務付けられています。
◎ネット取引……
給与所得者がネットオークションや
アフィリエイトなどで
20万円を超える利益を得た場合は、
雑所得として確定申告が必要です。
◎金地金等の譲渡……
金や白金(プラチナ)を売却して
譲渡益が生じた場合は原則、
総合課税の譲渡所得として課税されます。
なお、200万円超の取引は
取扱業者から税務署に
支払調書が提出されています。
今年6月に成立した
中小企業信用保険法等の
一部改正の施行期日が
30年4月1日に定められました。
◆来年4月から適用される主な保証制度
◎危機関連保証の創設……
大規模な経済危機や災害等の発生時に、
業種・地域を問わず迅速に発動できる
新たなセーフティネットとして、
100%保証の危機関連保証を創設します
(従来の保証限度額とは別枠で
最大2.8億円の保証を実施)。
なお、この措置の適用期限は
原則1年以内(最大2年)です。
◎小規模事業者への支援拡充……
従業員20人以下
(商業、サービス業の場合は5人以下)の
小規模事業者を対象とした
100%保証の特別小口保険に係る
保証と小口零細企業保証について、
保証限度額を2千万円
(現行1250万円)に拡充します。
◎創業関連保証の拡充……
創業予定の方や、
創業後5年未満の方などが
対象となる100%保証の
創業関連保証について、
自己資金要件なしで保証を受けることができ、
保証限度額が2千万円
(現行1千万円)に拡充されます。
◎特定経営承継関連保証の創設……
事業承継を一層促進するため、
経営承継円滑化法に基づく認定を
受けた中小企業の代表者個人が
承継時に必要とする資金
(株式取得資金や事業用資産等に
係る相続税や贈与税の納税資金等)を
信用保証の対象とします。
◎セーフティネット保証5号の
保証割合引下げ……
不況業種を対象とした
セーフティネット保証5号の
保証割合を100%から80%に変更します。
保証割合の変更は、
30年4月1日以降に
保証申込の受付がされた
融資に対して適用されます
(30年3月末までに
保証申込の受付がされた融資は100%保証)。
◆申告所得金額は7年連続増で過去最高
国税庁が公表した
「平成28事務年度 法人税等の申告事績」
によると、
28年度に法人税の申告を行った件数は
286万1千件で、
その申告所得金額は
63兆4749億円
(前年度比3.2%増)と
7年連続で増加し、
過去最高となりました。
また、申告を行った法人のうち
95万件(同4.8%増)が
黒字申告となり、
その黒字申告の割合は33.2%
(同1.1ポイント増)と
6年連続で上昇しました。
黒字申告1件当たりの
所得金額は6679万円
(同1.6%減)となっています。
一方、約7割を占める
赤字法人の申告欠損金額は
11兆9162億円(同13.1%減)、
赤字申告1件あたりの
欠損金額は624万円
(同12.8%減)と、
ともに減少しています。
◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」
欠損金が生じた場合に、
適用できる制度として
「繰越控除」と
「繰戻還付」があります
(繰戻還付の適用は中小法人等や
災害損失欠損金を有する法人に限られます)。
繰越控除は、
欠損金を翌年度以降9年間
(30年4月開始事業年度から10年間)
にわたり繰り越すことができ、
繰越期間中の事業年度で生じた
所得金額から控除する制度です。
ただし、中小法人等以外については
控除できる金額に制限があります
(29年4月開始事業年度は
所得金額の55%、
30年4月開始事業年度からは50%が限度)。
一方、繰戻還付は、
前年度に所得があり
法人税を納付していた場合、
その所得と相殺することで
納付した法人税の還付を
受けることができる制度です。