2017年11月6日月曜日

28事務年度における所得税の調査等



◆40万件から8884億円の申告漏れ




国税庁によると、




平成28事務年度に実施された




所得税の調査等の件数は、




実地調査が7万件、




文書や電話、来署依頼により




計算誤りなどを是正する




簡易な接触が57万7千件で、




計64万7千件のうち




40万件に申告漏れ等の非違がありました。





把握された申告漏れ所得金額は




8884億円(1件当たり137万円)で、




追徴税額は1112億円




(1件当たり17万円)となっています。





なお、申告漏れ所得金額は、




実地調査により1件当たり763万円




(実地調査全体で5359億円)、




簡易な接触では1件当たり61万円




(全体で3525億円)が把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等




国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、




海外取引、インターネット取引などに




対する調査を積極的に行っています。






◎海外取引……




居住者は、




海外で得た所得




(国外にある不動産や株式等による収益や、




国外で支払われる預金等の利子など)は原則、




申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している方には、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで




20万円を超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。







◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に




支払調書が提出されています。










2017年10月30日月曜日

来年4月から変わる信用保証制度



今年6月に成立した




中小企業信用保険法等の




一部改正の施行期日が




30年4月1日に定められました。





◆来年4月から適用される主な保証制度




◎危機関連保証の創設……




大規模な経済危機や災害等の発生時に、




業種・地域を問わず迅速に発動できる




新たなセーフティネットとして、




100%保証の危機関連保証を創設します




(従来の保証限度額とは別枠で




最大2.8億円の保証を実施)。





なお、この措置の適用期限は




原則1年以内(最大2年)です。






◎小規模事業者への支援拡充……





従業員20人以下




(商業、サービス業の場合は5人以下)の




小規模事業者を対象とした




100%保証の特別小口保険に係る




保証と小口零細企業保証について、




保証限度額を2千万円




(現行1250万円)に拡充します。






◎創業関連保証の拡充……




創業予定の方や、




創業後5年未満の方などが




対象となる100%保証の




創業関連保証について、




自己資金要件なしで保証を受けることができ、




保証限度額が2千万円




(現行1千万円)に拡充されます。






◎特定経営承継関連保証の創設……




事業承継を一層促進するため、




経営承継円滑化法に基づく認定を




受けた中小企業の代表者個人




承継時に必要とする資金




(株式取得資金や事業用資産等に




係る相続税や贈与税の納税資金等)を




信用保証の対象とします。






セーフティネット保証5号の




保証割合引下げ……





不況業種を対象とした




セーフティネット保証5号の




保証割合を100%から80%に変更します。




保証割合の変更は、




30年4月1日以降に




保証申込の受付がされた




融資に対して適用されます




(30年3月末までに





保証申込の受付がされた融資は100%保証)。












2017年10月23日月曜日

法人の黒字申告割合は33.2%



◆申告所得金額は7年連続増で過去最高




国税庁が公表した




「平成28事務年度 法人税等の申告事績」




によると、




28年度に法人税の申告を行った件数は




286万1千件で、




その申告所得金額は




634749億円




(前年度比.%増)と




7年連続で増加し、




過去最高となりました。





また、申告を行った法人のうち




95万件(同4.8%増)が




黒字申告となり、




その黒字申告の割合は33.2%




(同1.1ポイント増)と




6年連続で上昇しました。





黒字申告1件当たりの




所得金額は6679万円




(同1.6%減)となっています。





一方、約7割を占める




赤字法人の申告欠損金額は




11兆9162億円(同13.1%減)、




赤字申告1件あたりの




欠損金額は624万円




(同12.8%減)と、




ともに減少しています。





◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」




欠損金が生じた場合に、




適用できる制度として




「繰越控除」と




「繰戻還付」があります




(繰戻還付の適用は中小法人等や




災害損失欠損金を有する法人に限られます)。





繰越控除は、




欠損金を翌年度以降9年間




(30年4月開始事業年度から10年間)




わたり繰り越すことができ、




繰越期間中の事業年度で生じた




所得金額から控除する制度です。





ただし、中小法人等以外については




控除できる金額に制限があります




(29年4月開始事業年度は




所得金額の55%、




30年4月開始事業年度からは50%が限度)。







一方、繰戻還付は、




前年度に所得があり




法人税を納付していた場合、




その所得と相殺することで




納付した法人税の還付を




受けることができる制度です。