2017年10月16日月曜日

iDeCoの加入者数が改正により倍増



個人型確定拠出年金




「iDeCo(イデコ)」の




加入者数が認知度向上により急増しています。





◆加入者は改正後




8ヵ月で倍増し、62万人に
 




iDeCoは、




任意で加入することにより




公的年金に上乗せして




給付を受けられる私的年金のひとつで、




加入者自らが掛金を




拠出して運用方法を選び、




年金として受け取る金額




運用成績によって変動するものです。









今年1月から制度改正により




iDeCoの加入対象者が拡大し、




基本的に60歳未満の全ての方が




利用できるようになりましたが、




国民年金基金連合会が




公表した加入者数の状況によると、




今年8月時点で62万339人となり、




制度改正前の30万6314人




(28年12月時点)から倍増しました。





◆掛金払込証明書を確定申告や年末調整で提出





iDeCoの大きなメリットとして、




①掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の




対象となり全額所得控除、




②運用益は非課税、




③受給時は所得控除




(年金で受給する場合は「公的年金等控除」、




一時金の場合は「退職所得控除」)




の適用が受けられます。





掛金を納付した加入者




(納付方法が「個人払込」の方)には、




国民年金基金連合会から




毎年10月下旬(初回の掛金納付が




10月以降の加入者には翌年1月)に




「小規模企業共済等掛金払込証明書」が




送られてきますので、




確定申告や年末調整の際に添付等して、




控除を受けます。





なお、小規模企業共済等掛金控除は




加入者本人の掛金しか




所得控除できませんので、




社会保険料控除のように




世帯主などが生計を一にする配偶者や




その他の親族の分を含めることはできません。










2017年10月10日火曜日

退職金に係る税務上の取り扱いは



退職金は、長年の勤労に対する




報償的給与として




一時に支払われるものであるため、





退職所得控除や他の所得と分離して




課税されるなど、




税負担が軽くなるよう配慮されています。





◆勤続年数に応じた退職所得控除額




退職金の支払いを受けた場合、




所得税の課税対象となる退職所得は




【(退職金-退職所得控除額)×1/2




で算出します(特定役員に対する




退職金については異なる)。





これに所得税の税率を掛けて、




控除額を差し引いた金額が




所得税額(基準所得税額)となります。





この退職所得控除額は、




勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)




に応じて計算され、




*勤続年数20年以下は




【40万円×勤続年数】、




*勤続年数20年超は




【800万円+70万円×(勤続年数-20年)】




となります。




なお、障害者となったことに




直接基因して退職した場合は、




100万円を加算した金額が




退職所得控除額となります。





◆退職金を相続人が受け取った場合は




小規模企業共済による




共済金(準共済金)や、




中小企業退職金共済によって




支払われる退職金を




一括で受け取った場合も




退職所得扱いとなり、




退職所得控除額を




差し引いた額の1/2が




課税対象となります。




この場合、




退職所得控除額の勤続年数は、




契約期間(掛金が納付された期間)となります。






なお、被相続人が亡くなったことで、




死亡後3年以内に支払が確定した




退職金が相続人などに支払われた場合、




その退職金は相続税の課税対象となり、




【500万円×法定相続人の数】




超えた部分が課税対象となります。








2017年10月2日月曜日

平均給与は4年連続で増加し422万円



国税庁




「平成28年分民間給与実態統計調査」




を公表しました。





◆給与所得者の約6割は400万円以下
 




調査結果によると、




1年を通じて勤務した




給与所得者数は4869万人




(男性2862万人、女性2007万人)で、




1人当たりの平均給与は




前年比0.3%増の422万円




(平均年齢46歳、平均勤続年数12年)




となり、4年連続の増加となりました。





なお、男女別の平均給与は、




男性521万円、




女性280万円となっています。





一方、給与階級別分布をみると




300万円超400万円以下が




最も多く854万人(構成比17.5%)、




次いで200万円超300万円以下が




796万人(同16.3%)となっており、




400万円以下の給与所得者は





合計2782万人と




全体の57.1%を占めています。





また、事業所規模別の平均給与をみると、




従事員10人未満の事業所では339万円




(男性420万円、女性242万円)、




10~29人では393万円




(男性476万円、女性268万円)




となっています。






◆税額の半分は1千万円超の給与所得者





給与所得者のうち4112万人




源泉徴収により所得税を納税しており、




その税額は9兆418億円で




給与総額に占める




税額の割合は4.73%でした。





また、給与階級別の税額をみると、




1千万円超の給与所得者は208万人で




全体の4.2%にすぎませんが、




その税額は合計4兆5167億円と




約半分49.9%)を占めています。





なお、今年から




給与所得控除の上限引下げにより、




給与収入1千万円超の場合の




控除額は220万円が上限となっています。