個人型確定拠出年金
「iDeCo(イデコ)」の
加入者数が認知度向上により急増しています。
◆加入者は改正後
8ヵ月で倍増し、62万人に
iDeCoは、
任意で加入することにより
公的年金に上乗せして
給付を受けられる私的年金のひとつで、
加入者自らが掛金を
拠出して運用方法を選び、
年金として受け取る金額は
運用成績によって変動するものです。
今年1月から制度改正により
iDeCoの加入対象者が拡大し、
基本的に60歳未満の全ての方が
利用できるようになりましたが、
国民年金基金連合会が
公表した加入者数の状況によると、
今年8月時点で62万339人となり、
制度改正前の30万6314人
(28年12月時点)から倍増しました。
◆掛金払込証明書を確定申告や年末調整で提出
iDeCoの大きなメリットとして、
①掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の
対象となり全額所得控除、
②運用益は非課税、
③受給時は所得控除
(年金で受給する場合は「公的年金等控除」、
一時金の場合は「退職所得控除」)
の適用が受けられます。
掛金を納付した加入者
(納付方法が「個人払込」の方)には、
国民年金基金連合会から
毎年10月下旬(初回の掛金納付が
10月以降の加入者には翌年1月)に
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が
送られてきますので、
確定申告や年末調整の際に添付等して、
控除を受けます。
なお、小規模企業共済等掛金控除は
加入者本人の掛金しか
所得控除できませんので、
社会保険料控除のように
世帯主などが生計を一にする配偶者や
その他の親族の分を含めることはできません。
退職金は、長年の勤労に対する
報償的給与として
一時に支払われるものであるため、
退職所得控除や他の所得と分離して
課税されるなど、
税負担が軽くなるよう配慮されています。
◆勤続年数に応じた退職所得控除額
退職金の支払いを受けた場合、
所得税の課税対象となる退職所得は
【(退職金-退職所得控除額)×1/2】
で算出します(特定役員に対する
退職金については異なる)。
これに所得税の税率を掛けて、
控除額を差し引いた金額が
所得税額(基準所得税額)となります。
この退職所得控除額は、
勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)
に応じて計算され、
*勤続年数20年以下は
【40万円×勤続年数】、
*勤続年数20年超は
【800万円+70万円×(勤続年数-20年)】
となります。
なお、障害者となったことに
直接基因して退職した場合は、
100万円を加算した金額が
退職所得控除額となります。
◆退職金を相続人が受け取った場合は
小規模企業共済による
共済金(準共済金)や、
中小企業退職金共済によって
支払われる退職金を
一括で受け取った場合も
退職所得扱いとなり、
退職所得控除額を
差し引いた額の1/2が
課税対象となります。
この場合、
退職所得控除額の勤続年数は、
契約期間(掛金が納付された期間)となります。
なお、被相続人が亡くなったことで、
死亡後3年以内に支払が確定した
退職金が相続人などに支払われた場合、
その退職金は相続税の課税対象となり、
【500万円×法定相続人の数】を
超えた部分が課税対象となります。
国税庁は
「平成28年分民間給与実態統計調査」
を公表しました。
◆給与所得者の約6割は400万円以下
調査結果によると、
1年を通じて勤務した
給与所得者数は4869万人
(男性2862万人、女性2007万人)で、
1人当たりの平均給与は
前年比0.3%増の422万円
(平均年齢46歳、平均勤続年数12年)
となり、4年連続の増加となりました。
なお、男女別の平均給与は、
男性521万円、
女性280万円となっています。
一方、給与階級別分布をみると
300万円超400万円以下が
最も多く854万人(構成比17.5%)、
次いで200万円超300万円以下が
796万人(同16.3%)となっており、
400万円以下の給与所得者は
合計2782万人と
全体の57.1%を占めています。
また、事業所規模別の平均給与をみると、
従事員10人未満の事業所では339万円
(男性420万円、女性242万円)、
10~29人では393万円
(男性476万円、女性268万円)
となっています。
◆税額の半分は1千万円超の給与所得者
給与所得者のうち4112万人が
源泉徴収により所得税を納税しており、
その税額は9兆418億円で
給与総額に占める
税額の割合は4.73%でした。
また、給与階級別の税額をみると、
1千万円超の給与所得者は208万人で
全体の4.2%にすぎませんが、
その税額は合計4兆5167億円と
約半分(49.9%)を占めています。
なお、今年から
給与所得控除の上限引下げにより、
給与収入1千万円超の場合の
控除額は220万円が上限となっています。