2017年8月7日月曜日

国税の滞納状況と猶予制度



◆新規滞納額の6割を占める「消費税」




国税庁が公表した




平成28年度租税滞納状況」によると、




今年3月末における




国税滞納残高は8971億円




(前年度比8.2%減)となり、




18年連続で減少しました。





また、28年度に発生した




新規滞納額は6221億円




(同9.5%減)で、




このうち消費税が3758億円




(同14.5%減)と




全体の約60%を占めています。
 




税金を納期限までに納付しなかった場合は、




延滞税が課せられるほか、




督促状を受けても納付が行われない場合には、





財産の差押えや換価(売却)といった




滞納処分を受けることがあります。





また、金融機関からの融資




困難になるなど経営に影響が出ますので、




納税資金を考慮した資金繰りが重要です。






◆国税が納付困難となった場合の猶予制度





国税を一時に納付することが




困難な理由がある場合は、




以下の猶予制度を税務署に申請することで、




財産の差押えや換価(売却)の




猶予などが認められる場合があります




(原則、猶予期間は1年以内となり、



猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。





◎納税の猶予……災害、病気、




事業に著しい損失が生じたなどの




やむを得ない理由や、



本来の期限から1年以上経って




修正申告などで納付税額が




確定したことによって、




国税を一時に納付できないと



認められる場合は、



請により納税が猶予されます。







◎換価の猶予……国税を一時に納付する




ことにより事業の継続又は




生活の維持を困難にするおそれがあると




認められる場合は、猶予を受ける




国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、




差押財産の換価(売却)が猶予されます。








2017年7月31日月曜日

来月から変わる社会保障関連制度



8月から以下のような見直しが実施されます。




◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……




1ヵ月に支払った医療費が




自己負担限度額を超えた場合に




払い戻す制度について、




70歳以上の方の上限額(月ごと)が




次のように変わります。





*現役並み所得者の外来(個人ごと)の




上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。





*一般所得者の外来(個人ごと)の





上限額を1万4千円(現行1万2千円)に




引上げます。




ただし、]




年間14万4千円の上限が設けられます。




また、世帯ごと(外来+入院)の



上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。






◎高額介護サービス費の上限額変更……




1ヵ月に支払った介護サービスの




利用者負担が一定の限度額を




超えた場合に払い戻す制度について、




「世帯内のどなたかが住民税を




課税されている方」の




上限額(月額)を4万4400円




(現行3万7200円)に引上げます。




ただし、1割負担の方のみの世帯には、




年間44万6400円の上限を設けます




(時限措置)。






◎年金受給資格期間の短縮……





老齢年金の受給資格期間





(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、




これまで原則25年以上必要でしたが、




「原則10年(120月)以上」となります。






◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……




40~64歳が負担する




介護保険料の算定方法について、




各医療保険者




(健保組合や協会けんぽなど)の




加入数に応じて決める加入者割から、




加入者の報酬額に比例する




総報酬割へ段階的に移行します




(32年度に全面導入)。





報酬水準が高い健保組合の




被保険者は負担増となり、




協会けんぽでは負担減となります。













2017年7月24日月曜日

消費税が非課税となる取引は



ビットコインなどの

仮想通貨が


改正資金決済法(今年4月施行)




により支払の手段として




位置づけられたこと等に伴い、




今月から仮想通貨の売買取引については、




消費税が非課税となりました。





◆非課税となる取引とは




消費税は、国内において事業者が




事業として対価を得て行う




資産の譲渡等の取引を




課税の対象としていますが、




課税の対象としてなじまないものや




社会政策的配慮から、




非課税となる取引が定められています。





例えば、支払手段や有価証券、




物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)




の譲渡などは非課税取引となります。




物品切手等については、




最終的に商品券などを使用して




商品・サービスの提供を受ける際、




課税されることから二重課税を




避けるために譲渡時には非課税とされています。





◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引




また、土地の譲渡や貸付け、




住宅用としての建物の貸付けも




非課税取引となります。





ただし、土地や住宅の貸付期間が




1ヵ月未満に満たない場合や、




土地の貸付けについて




駐車場などの施設の利用に伴って





土地が使用される場合は、




非課税にはなりません。




なお、住宅の貸付けは、




契約において人の居住用に供することが




明らかなものが非課税となり、




事務所などで貸し付ける場合の家賃は、




課税対象となります。




そのため、店舗等併設住宅については、




住宅部分のみが非課税とされます。







                      ★7月31(月)は、




             所得税予定納税額第1期分の納付期限。




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