◆新規滞納額の6割を占める「消費税」
国税庁が公表した
「平成28年度租税滞納状況」によると、
今年3月末における
国税滞納残高は8971億円
(前年度比8.2%減)となり、
18年連続で減少しました。
また、28年度に発生した
新規滞納額は6221億円
(同9.5%減)で、
このうち消費税が3758億円
(同14.5%減)と
全体の約60%を占めています。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、
延滞税が課せられるほか、
督促状を受けても納付が行われない場合には、
財産の差押えや換価(売却)といった
滞納処分を受けることがあります。
また、金融機関からの融資が
困難になるなど経営に影響が出ますので、
納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
◆国税が納付困難となった場合の猶予制度
国税を一時に納付することが
困難な理由がある場合は、
以下の猶予制度を税務署に申請することで、
財産の差押えや換価(売却)の
猶予などが認められる場合があります
(原則、猶予期間は1年以内となり、
猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。
◎納税の猶予……災害、病気、
事業に著しい損失が生じたなどの
やむを得ない理由や、
本来の期限から1年以上経って
修正申告などで納付税額が
確定したことによって、
国税を一時に納付できないと
認められる場合は、
請により納税が猶予されます。
◎換価の猶予……国税を一時に納付する
ことにより事業の継続又は
生活の維持を困難にするおそれがあると
認められる場合は、猶予を受ける
国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、
差押財産の換価(売却)が猶予されます。
8月から以下のような見直しが実施されます。
◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……
1ヵ月に支払った医療費が
自己負担限度額を超えた場合に
払い戻す制度について、
70歳以上の方の上限額(月ごと)が
次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の
上限額を1万4千円(現行1万2千円)に
引上げます。
ただし、]
年間14万4千円の上限が設けられます。
また、世帯ごと(外来+入院)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
◎高額介護サービス費の上限額変更……
1ヵ月に支払った介護サービスの
利用者負担が一定の限度額を
超えた場合に払い戻す制度について、
「世帯内のどなたかが住民税を
課税されている方」の
上限額(月額)を4万4400円
(現行3万7200円)に引上げます。
ただし、1割負担の方のみの世帯には、
年間44万6400円の上限を設けます
(時限措置)。
◎年金受給資格期間の短縮……
老齢年金の受給資格期間
(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、
これまで原則25年以上必要でしたが、
「原則10年(120月)以上」となります。
◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……
40~64歳が負担する
介護保険料の算定方法について、
各医療保険者
(健保組合や協会けんぽなど)の
加入数に応じて決める加入者割から、
加入者の報酬額に比例する
総報酬割へ段階的に移行します
(32年度に全面導入)。
報酬水準が高い健保組合の
被保険者は負担増となり、
協会けんぽでは負担減となります。
ビットコインなどの
仮想通貨が
改正資金決済法(今年4月施行)
により支払の手段として
位置づけられたこと等に伴い、
今月から仮想通貨の売買取引については、
消費税が非課税となりました。
◆非課税となる取引とは
消費税は、国内において事業者が
事業として対価を得て行う
資産の譲渡等の取引を
課税の対象としていますが、
課税の対象としてなじまないものや
社会政策的配慮から、
非課税となる取引が定められています。
例えば、支払手段や有価証券、
物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)
の譲渡などは非課税取引となります。
物品切手等については、
最終的に商品券などを使用して
商品・サービスの提供を受ける際、
課税されることから二重課税を
避けるために譲渡時には非課税とされています。
◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引
また、土地の譲渡や貸付け、
住宅用としての建物の貸付けも
非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が
1ヵ月未満に満たない場合や、
土地の貸付けについて
駐車場などの施設の利用に伴って
土地が使用される場合は、
非課税にはなりません。
なお、住宅の貸付けは、
契約において人の居住用に供することが
明らかなものが非課税となり、
事務所などで貸し付ける場合の家賃は、
課税対象となります。
そのため、店舗等併設住宅については、
住宅部分のみが非課税とされます。
★7月31(月)は、
所得税予定納税額第1期分の納付期限。
振替納税の方は預貯金残高の確認を。