2017年7月18日火曜日

取引相場のない株式の評価方法の基本



29年度税制改正では、




取引相場のない株式の評価について、




類似業種比準方式における配当金額、




利益金額、




簿価純資産価額のウエイトの見直しや、




評価会社の規模区分の




金額等の基準の見直し等が行われ




29年1月以後の相続等により




取得した財産評価に適用されます。





◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式




取引相場のない株式の評価方法は、




相続や贈与などで




株式を取得した方によって異なり、




議決権割合が30%以上であるグループ




(株主とその同族関係者)に




属している同族株主等が




取得した場合は原則的評価方式、




それ以外の方が取得した場合は




特例的な評価方式(配当還元方式)




により評価します。
 





原則的評価方式には、]




類似業種比準方式と




純資産価額方式があり、




類似業種比準方式は、




事業内容が類似する




複数の上場会社の株価の平均値に、




評価会社と類似業種の1株当たりの配当、




利益、純簿価純資産の



比準割合を乗じて評価する方式です。






一方、純資産価額方式は、




評価会社が仮に解散した場合の




正味財産に基づいて評価する方式です。





◆会社の規模に応じた評価方法




原則的評価方式で評価する場合は、




会社の規模に応じて




大・中・小会社のいずれかに区分され、




原則として、




大会社の株式は類似業種比準方式、




小会社は純資産価額方式、




中会社はこれらの併用方式により評価します。






なお、会社の規模区分については、




従業員数70人以上は大会社となり、




従業員数70人未満の場合は




総資産価額、従業員数、取引金額の




基準により判定することになります。











2017年7月10日月曜日

災害に関する税制上の取り扱い



福岡・大分県を中心とした




記録的豪雨により、




被害を受けられた皆様




心よりお見舞い申し上げます。





今般の災害により被害を受けた




中小企業対策として、




日本公庫等による




災害復旧貸付や




信用保証協会による




セーフティネット保証、




小規模企業共済制度の




加入者に対する




災害時貸付などが実施されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合など




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための




費用は損金になります。





また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための




補強工事などに支出した費用




修繕費として損金になります。





なお、災害を受けた取引先に対して、




災害見舞金の支出や、




事業用資産の供与などを




行った場合の費用は、




交際費等にはならず損金になります。





◆災害に対応する税制上の措置が常設化




29年度税制改正において、




災害に対応する税制上の措置が常設化され、




法人税関係では




「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」




など震災特例法で手当てされていた




措置の一部が常設化されました。






災害損失の繰戻し還付は、




災害のあった日から1年を




経過する日までの間に




終了する各事業年度




(又は災害のあった日から



6月を経過する日までの間に




終了する中間期間)において




生じた災害損失欠損金額がある場合に、




災害欠損事業年度開始の日前2年




(青色申告書でない場合は前1年)




以内に開始した事業年度の法人税額のうち、




災害損失欠損金額に対応する




一定額を還付請求できるというものです。









2017年7月3日月曜日

相続等の土地評価額の基準となる路線価



本日、相続税や贈与税において




土地の評価額を算定する際の基準となる




29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。





◆相続等で取得した土地の評価方法は




路線価とは、




路線(道路)に面する標準的な




宅地の1㎡当たりの価額のことで、




相続等で取得した土地の評価方法は、




路線価方式と倍率方式があります。




路線価方式は、




路線価が定められている土地の評価方法で、




路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、




その土地の面積を乗じて計算します。




一方、路線価が定められていない土地は




評価倍率を用いた倍率方式となり、




固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。





なお、路線価等は、国税庁HPで閲覧できます。





◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」




27年に相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられたため、




土地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」




を適用できるどうかがポイントとなります。





この特例は、




被相続人(亡くなった方)の




居住または事業用の宅地等を



相続により取得した場合、




一定要件を満たせば相続税評価額




大幅に減額できる制度で、




居住用宅地等であれば330㎡まで




評価額を80%減額できます。





居住用宅地等について特例を適用できるのは、




被相続人の配偶者や、




被相続人と同居していた親族が



取得した場合となりますが、




配偶者や同居親族(法定相続人に限る)



がいない場合で、




相続開始前3年以内に自己所有の家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。