2017年7月10日月曜日

災害に関する税制上の取り扱い



福岡・大分県を中心とした




記録的豪雨により、




被害を受けられた皆様




心よりお見舞い申し上げます。





今般の災害により被害を受けた




中小企業対策として、




日本公庫等による




災害復旧貸付や




信用保証協会による




セーフティネット保証、




小規模企業共済制度の




加入者に対する




災害時貸付などが実施されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合など




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための




費用は損金になります。





また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための




補強工事などに支出した費用




修繕費として損金になります。





なお、災害を受けた取引先に対して、




災害見舞金の支出や、




事業用資産の供与などを




行った場合の費用は、




交際費等にはならず損金になります。





◆災害に対応する税制上の措置が常設化




29年度税制改正において、




災害に対応する税制上の措置が常設化され、




法人税関係では




「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」




など震災特例法で手当てされていた




措置の一部が常設化されました。






災害損失の繰戻し還付は、




災害のあった日から1年を




経過する日までの間に




終了する各事業年度




(又は災害のあった日から



6月を経過する日までの間に




終了する中間期間)において




生じた災害損失欠損金額がある場合に、




災害欠損事業年度開始の日前2年




(青色申告書でない場合は前1年)




以内に開始した事業年度の法人税額のうち、




災害損失欠損金額に対応する




一定額を還付請求できるというものです。









2017年7月3日月曜日

相続等の土地評価額の基準となる路線価



本日、相続税や贈与税において




土地の評価額を算定する際の基準となる




29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。





◆相続等で取得した土地の評価方法は




路線価とは、




路線(道路)に面する標準的な




宅地の1㎡当たりの価額のことで、




相続等で取得した土地の評価方法は、




路線価方式と倍率方式があります。




路線価方式は、




路線価が定められている土地の評価方法で、




路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、




その土地の面積を乗じて計算します。




一方、路線価が定められていない土地は




評価倍率を用いた倍率方式となり、




固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。





なお、路線価等は、国税庁HPで閲覧できます。





◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」




27年に相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられたため、




土地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」




を適用できるどうかがポイントとなります。





この特例は、




被相続人(亡くなった方)の




居住または事業用の宅地等を



相続により取得した場合、




一定要件を満たせば相続税評価額




大幅に減額できる制度で、




居住用宅地等であれば330㎡まで




評価額を80%減額できます。





居住用宅地等について特例を適用できるのは、




被相続人の配偶者や、




被相続人と同居していた親族が



取得した場合となりますが、




配偶者や同居親族(法定相続人に限る)



がいない場合で、




相続開始前3年以内に自己所有の家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。










2017年6月26日月曜日

経営強化法に係る中小企業経営強化税制



昨年7月に施行された




中小企業等経営強化法により、




経営力向上のために実施する計画




(経営力向上計画)を




事業分野別指針に沿って策定し、




国の認定を受けた場合、




税制や金融支援等の措置を




受けることができます。





◆29年改正で創設された




                「中小企業強化税制」




税制の支援措置として、




経営力向上計画に基づき




一定の設備を新規取得した場合には、




固定資産税が3年間1/2に




軽減される措置(固定資産税の特例)や、




29年度税制改正により




創設された中小企業経営強化税制の




適用を受けることできます。





中小企業経営強化税制は、




29年4月~31年3月までの間に




一定の生産性向上設備




(生産性が旧モデル比




年平均1%以上向上する設備)や、




収益力強化設備(投資利益率が




年平均5%以上の投資計画に係る設備)を




新規取得し、




指定事業の用に供した場合に、




即時償却又は




取得価額の10%の税額控除 




(資本金3千万円超の場合は7%)を




選択適用することができる制度です。





◆対象となる設備や適用関係は




同税制の対象となる設備とは、




機械装置(160万円以上)や




器具備品(30万円以上)、




建物附属設備(60万円以上)などで、




設備単位で即時償却と




税額控除を使い分けることも可能です。





また、ファイナンスリース取引に




ついては対象になりますが、




ファイナンスリースのうち




所有権移転外リース取引については




税額控除のみの適用




(即時償却は適用不可)となります。






なお、同税制は固定資産税の





特例措置と重複して




適用することもできます。