2017年5月15日月曜日

年々使い勝手がよくなる事業承継税制



事業承継税制は、




後継者が先代経営者から




相続又は贈与により




非上場株式を取得した場合、




一定要件を満たせば、




相続税は80%、




贈与税は全額を納税猶予する制度です




(議決権総数の2/3までが対象)。





◆29年度改正による主な見直し等は




同制度は、




年々使い勝手をよくするための




見直しが行われており、




例えば27年からは、




*親族外承継の対象化、




雇用維持要件の緩和




(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、




*贈与時の役員退任要件の緩和




(先代経営者は代表権を




有していなければ有給役員として残留可)、




などが実施されています。




29年度税制改正においても




以下のような見直しが行われ、




29年1月以後の相続又は




贈与から適用されます




(「雇用維持要件の計算方法の見直し」




については29年4月以後に適用)。





◎雇用維持要件の計算方法の見直し




(29年4月以後適用)……




納税猶予を続けるための




要件の一つである




雇用維持要件について、




5年間維持すべき従業員数の計算上




(従業員数×80%)、




1人未満の端数を切り捨てることになり、




従業員4人以下の企業で




1人減った場合でも納税猶予が続けられます。





◎相続時精算課税制度との併用が可能に……




同制度により贈与税の納税猶予の




適用を受ける場合でも、]




相続時精算課税制度が適用できるようになり、




要件を満たすことができずに




贈与税の納税猶予を




取り消された場合のリスクが低減できます。





◎災害等が発生した場合の要件緩和……




例えば、災害により




事業用資産の3割以上が




損壊した場合は、




後継者(相続人等)の要件のうち、




相続開始の直前において




会社の役員であることが免除されます。













2017年5月8日月曜日

来年から適用される配偶者控除等の見直し


 
29年度税制改正により、




配偶者控除・




配偶者特別控除




の見直しが行われ、




30年分以後の所得税について適用されます。





◆現行の配偶者控除・配偶者特別控除は





配偶者控除は現行、




納税者と生計を一にしており、




年間の合計所得金額が38万円以下




(給与収入のみの場合は103万円以下)




である等の要件を満たす




配偶者がいる場合に、




納税者は38万円




(配偶者が70歳以上の場合は48万円)




所得控除が受けられます。
 





また、配偶者の合計所得金額




38万円を超える場合でも




76万円未満(給与収入141万円未満)




であれば配偶者特別控除を適用でき、




配偶者の所得金額に応じた




控除額(38万円~3万円)が受けられます。





ただし、




納税者の所得金額が1千万円超




(給与収入1220万円超)の場合、




配偶者特別控除の適用はできません。





◆配偶者の給与収入201万円まで控除対象に





改正により、




配偶者特別控除の対象となる




配偶者の所得金額は




38万円超123万円以下




(給与収入201万円以下)となり、




85万円以下(給与収入150万円以下)は




控除額38万円の対象となります。





ただし、納税者本人に




所得制限が設けられ、




所得金額が900万円




(給与収入1120万円)を




超える場合は控除額が逓減し、




1千万円(給与収入1220万円)




を超えた場合、




配偶者控除等は適用できません。






例えば、配偶者の所得金額が




85万円以下の場合に、




納税者の所得金額が





900万円以下であれば




控除額は38万円となりますが、




900万円超950万円以下は26万円、




950万円超1千万円以下は13万円




が控除額となります。










2017年4月24日月曜日

賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充


 
29年度税制改正において、




雇用者の給与等支給額を





増加させた場合に税額控除できる





「所得拡大促進税制」が見直され、




前年度比2%以上の賃上げを行う企業に




対する拡充等が行われました。





◆所得拡大促進税制を適用するための要件は




同制度は、次の①~③の要件を




全て満たす場合に適用でき、




基準事業年度(通常24年度)からの




給与等支給増加額の




10%が税額控除されるものです。




ただし、法人税額の20




(大企業は10%)が




控除額の限度となります。





①給与等支給総額が




基準事業年度(24年度)と比べ、




3%(大企業は29年度から5%)




以上増加している。





②給与等支給総額が前事業年度以上である。





③平均給与等支給額が




前事業年度を超えている




(大企業は29年度から




「前年度比2%以上増加」)。





◆29年度改正による拡充等の内容は





中小企業については、29年度改正により、




上記の要件を満たした上で、




③の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合に、




これまでの税額控除




(24年度からの





給与等支給増加額の10%)に加えて、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては22%(12%上乗せ)が




税額控除できます。
 




なお、前年度比2%未満の




増加である場合は、




従来どおり10%の税額控除となります。





一方、大企業については、




の要件自体を29年度から




「前年度比2%以上増加」に見直した上で、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては12%(2%上乗せ)が




税額控除できます。





これらの改正は、




29年4月以後に開始する





事業年度から適用されます。