成立した29年度税制改正のうち、
以下は4月(又は1月)から
適用となる主な個人関連です。
なお、関心が高い配偶者控除等の見直し
(控除額38万円の対象となる
配偶者の給与収入上限を
150万円に引上げる等)は、
30年分からの適用となります。
◎国外財産に対する相続税等の
納税義務の範囲の見直し……
国外に居住する日本人の
被相続人等又は相続人等が
10年以内に国内の住所を有していた場合は、
国外財産も課税対象とします。
また、短期滞在の外国人同士の
相続等については、
国外財産を課税対象外とします。
29年4月以後の相続・贈与に適用。
◎物納できる財産の順位等の見直し……
相続税の物納に充てることができる
財産の物納順位について、
金融商品取引所に上場されている
有価証券が第1順位となります。
29年4月以後の物納申請分から適用。
◎医療費控除・セルフメディケーション税制に
係る添付書類の見直し……
医療費控除等の適用を受ける際、
領収書の添付に代えて医療費等の明細書を
確定申告書に添付します。
29年分以後の確定申告に適用
(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。
◎タワーマンションに係る課税の見直し……
60m超の居住用超高層建築物に係る
固定資産税及び不動産取得税について、
上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、
各区分所有者ごとの税額を算出する際の
按分割合を補正します。
30年度から新たに課税される
居住用超高層建築物
(29年4月前に売買契約が締結された
住戸を含むものは除く)に適用。
◎既存住宅のリフォームに係る
特例措置の拡充……
省エネ改修等と併せて行う
耐久性向上改修を
リフォーム減税の対象とします。
29年4月から適用。
成立した29年度税制改正のうち、
以下は4月(又は1月)から適用となる
主な中小企業関連です。
◎所得拡大促進税制の拡充……
従来(24年度からの給与等
支給増加額の10%を税額控除)に加え、
平均給与等支給額が
前年度比2%以上増加している場合、
前年度からの給与等支給増加額分は
22%の税額控除とします。
29年4月以後開始事業年度から適用。
◎中小企業経営強化税制の創設……
投資促進税制の上乗せ措置を
経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、
器具備品・建物附属設備を追加します。
対象設備を取得等した場合、
即時償却又は税額控除が適用できます。
29年4月以後の取得について適用。
◎固定資産税の特例措置の見直し……
経営強化法の認定計画に基づき取得した
一定の設備の固定資産税を
3年間1/2に軽減する措置について、
一定の工具、器具備品、建物附属設備等を
対象設備に追加します
(追加設備は最低賃金が
全国平均以上の7都府県で業種が限定)。
29年4月以後の取得について適用。
◎研究開発税制の拡充……
試験研究費の増加率が
5%を超える場合には、
控除率を最大17%とし、
控除上限を法人税額の35%に拡充します。
29年4月以後開始事業年度から適用。
◎事業承継税制の見直し……
雇用維持要件
(従業員数を5年平均で8割以上維持)
を緩和し、
5人未満から1人減った場合でも
要件を満たします。
また、相続時精算課税との
併用が可能になりました。
29年1月以後の相続・贈与に適用。
◎取引相場のない株式の評価の見直し……
評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。
29年1月以後の相続等により
取得した財産の評価に適用。
4月から適用が開始される
社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。
◎協会けんぽの健康・介護保険料率の改定……
都道府県ごとに設定されている
健康保険料率が改定されます
(据置きの地域もあります)。
また、40歳~64歳が負担する
介護保険料率は、
全国一律で1.65%に引上げられます。
◎子ども・子育て拠出金率の引上げ……
0.23%になります。
◎雇用保険料率の引下げ……
一般は0.9%(事業主負担は0.6%)、
農林水産・清酒製造は1.1%(同0.7%)、
建設は1.2%(同0.8%)になります。
◎短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……
500人以下の企業も
労使の合意に基づき申出をした場合、
一定の短時間労働者を
健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。
また、地方公共団体は規模に関わらず
適用となります。
◎在職老齢年金に係る
支給停止調整変更額等の改定……
支給停止額の計算に用いる
65歳未満の支給停止調整変更額と、
65歳以上の支給停止調整額が
46万円に引下げられます。
◎国民年金保険料の引上げ……
月額16490円になります。
◎年金額の引下げ……
28年度から0.1%引下げられます。
◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……
一定所得以下の方に対する
所得割額の軽減措置が
5割軽減から2割軽減になります。
◎児童扶養手当等の引下げ……
28年度から0.1%引下げられます。