2017年4月17日月曜日

4月から適用開始の主な税制(個人関連)


 
成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から




適用となる主な個人関連です。





なお、関心が高い配偶者控除等見直し




(控除額38万円の対象となる




配偶者の給与収入上限を




150万円に引上げる等)は、




30年分からの適用となります。





◎国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




国外に居住する日本人の




被相続人等又は相続人等が




10年以内に国内の住所を有していた場合は、




国外財産も課税対象とします。




また、短期滞在の外国人同士の




相続等については、




国外財産を課税対象外とします。




29年4月以後の相続・贈与に適用。





◎物納できる財産の順位等の見直し……




相続税の物納に充てることができる




財産の物納順位について、




金融商品取引所に上場されている




有価証券が第1順位となります。




29年4月以後の物納申請分から適用。





◎医療費控除・セルフメディケーション税制に




係る添付書類の見直し……




医療費控除等の適用を受ける際、




領収書の添付に代えて医療費等の明細書を




確定申告書に添付します。





29年分以後の確定申告に適用




(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。





◎タワーマンションに係る課税の見直し……




60m超の居住用超高層建築物に係る




固定資産税及び不動産取得税について、




上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、




各区分所有者ごとの税額を算出する際の




按分割合を補正します。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月前に売買契約が締結された




住戸を含むものは除く)に適用。





◎既存住宅のリフォームに係る




特例措置の拡充……




省エネ改修等と併せて行う




耐久性向上改修を




リフォーム減税の対象とします。




29年4月から適用。













2017年4月10日月曜日

4月から適用開始の主な税制(中小関連)



成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から適用となる




主な中小企業関連です。





◎所得拡大促進税制の拡充……




従来(24年度からの給与等




支給増加額の10%を税額控除)に加え、




平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合、




前年度からの給与等支給増加額分は




22%の税額控除とします。




29年4月以後開始事業年度から適用。






◎中小企業経営強化税制の創設……




投資促進税制の上乗せ措置を




経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、




器具備品・建物附属設備を追加します。




対象設備を取得等した場合、




即時償却又は税額控除が適用できます。




29年4月以後の取得について適用。






◎固定資産税の特例措置の見直し……




経営強化法の認定計画に基づき取得した




一定の設備の固定資産税を




3年間1/2に軽減する措置について、




一定の工具、器具備品、建物附属設備等を




対象設備に追加します




(追加設備は最低賃金が




全国平均以上の7都府県で業種が限定)。




29年4月以後の取得について適用。






◎研究開発税制の拡充……




試験研究費の増加率が




5%を超える場合には、




控除率を最大17%とし、




控除上限を法人税額の35%に拡充します。




29年4月以後開始事業年度から適用。





◎事業承継税制の見直し……




雇用維持要件




(従業員数を5年平均で8割以上維持)




を緩和し、




5人未満から1人減った場合でも




要件を満たします。




また、相続時精算課税との




併用が可能になりました。




29年1月以後の相続・贈与に適用。






◎取引相場のない株式の評価の見直し……




評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。




29年1月以後の相続等により




取得した財産の評価に適用。













2017年4月3日月曜日

4月から適用となる主な社会保障関係



4月から適用が開始される




社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。





◎協会けんぽの健康・介護保険料率の改定……




都道府県ごとに設定されている




健康保険料率が改定されます




(据置きの地域もあります)。




また、40歳~64歳が負担する




介護保険料率は、




全国一律で1.65%に引上げられます。





◎子ども・子育て拠出金率の引上げ……




.23%になります。





◎雇用保険料率の引下げ……




一般は0.9%(事業主負担は0.6%)、




農林水産・清酒製造は1.1%(同0.7%)、




建設は1.2%(同0.8%)になります。





◎短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……




500人以下の企業も




労使の合意に基づき申出をした場合、




一定の短時間労働者を




健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。




また、地方公共団体は規模に関わらず




適用となります。





◎在職老齢年金に係る




支給停止調整変更額等の改定……





支給停止額の計算に用いる




65歳未満の支給停止調整変更額と、




65歳以上の支給停止調整額が




46万円に引下げられます。





◎国民年金保険料の引上げ……




月額16490円になります。





◎年金額の引下げ……




28年度から0.1%引下げられます。





◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……




一定所得以下の方に対する




所得割額の軽減措置が




5割軽減から2割軽減になります。





◎児童扶養手当等の引下げ……






28年度から0.1%引下げられます。