2016年8月8日月曜日

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置



消費税率10%への引上げを2年半延期し、




31年10月1日とすることに伴い、




10%への引上げが前提となっている




税制改正の対応について、




与党は




「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を




取りまとめました。




以下の内容を中心として秋の臨時国会に




改正案を提出する予定です。





なお、年金受給資格期間の短縮




(現行25年を10年)についても





消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、




先日、閣議決定された経済対策において




29年度中に実施する方針が明記されています。





◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置





◎軽減税率関係……




消費税の軽減税率制度は




31年10月1日から導入。




あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、




中小事業者の税額計算の




特例の適用期限等についても、




2年半延期する。




なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。





◎住宅取得等に係る措置……




住宅ローン減税の拡充等の適用期限を




33年12月31日まで延長。




また、一定の住宅取得者等に対する




給付措置(すまい給付金)の対象期間も




33年12月31日まで延長する。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月~33年12月に導入。




なお、28年1月から適用されている




非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は




32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。






◎車体課税の見直し……




自動車取得税の廃止、




自動車税及び軽自動車税における




環境性能割の導入を




それぞれ31年10月1日に延期する。











2016年8月1日月曜日

領収書等に係るスキャナ保存制度の見直し


国税関係書類(契約書、領収書等)に




係るスキャナ保存制度は、




27年度税制改正において、




3万円以上の契約書・領収書等も対象となり、




電子署名が不要となるなどの




要件緩和等が行われましたが、




28年度改正では以下の見直しが行われます。





◆28年度改正におけるスキャナ保存の見直し




◎読取装置の要件緩和……スキャナについて




「原稿台と一体となったもの」に




限定する要件を廃止し、




スマートフォンやデジタルカメラ等による




読み取りも可能になります。










◎受領者等が読み取りを行う場合の手続の整備……




契約書、領収書等を




作成・受領する者(受領者等)が




スキャナで読み取りを行う場合には、




次の事項がスキャナ保存に係る承認の要件となります。





①領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、




特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを




付さなければならない。





②書類の大きさがA4以下の場合、




大きさに関する情報の保存は不要とする。




③相互けん制要件について、




受領等事務と読み取り事務を




それぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、




受領者等以外の者が記録事項の確認を




行うことが要件となる。





◎相互けん制要件に係る小規模企業者の特例……




従業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の




小規模企業者は、税理士等の税務代理人が




定期的な検査を行うこととしている場合に、




相互けん制要件が不要となります。






◎適用関係……上記は29年1月1日から




開始されます(28年9月30日以後の承認申請から適用)。











2016年7月25日月曜日

税法上と健康保険上の扶養要件の違い



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者資格を再確認するために




対象者がいる事業所へ送付されいる




被扶養者状況リストは、8月1日が提出期限となっています。





◆対象者の範囲や収入などで異なる要件




税法上の控除対象配偶者又は扶養親族なっている場合、




被扶養者資格の確認を省略できますが、




税法上と健康保険上の要件は、




主に以下のような違いがあります




(健保組合では異なる場合があります)。





◎対象者の範囲




*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、




6親等内の血族および3親等内の姻族で、




勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象です。





*健康保険上……被保険者に生計を維持されている




3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、




直系尊属、子、孫、弟妹は、




同居していない場合も対象です




(28年10月以降は兄姉の同居要件が廃止)。





◎年間の収入金額




*税法上……年間の所得金額が38万円以下




(給与のみの場合は年収103万円以下)です。




1月から12月までの1年間の収入で判定します。





*健康保険上……年収130万円未満




(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、




かつ被保険者の年収の1/2未満




(別居の場合、仕送り額未満)であることです。




過去における収入ではなく、




被扶養者に該当する時点及び




認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い





*税法上……非課税所得となります。





*健康保険上……収入に含まれます。