2016年7月11日月曜日

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大



今年10月から、




従業員501人以上の企業で働く




短時間労働者を対象に、




社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。





対象とならない企業でも




従業員の配偶者などが該当する場合には




手続が必要となりますので、確認しておきましょう。





◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは





パート等の短時間労働者は、




勤務時間・日数が常時雇用者の




3/4以上の場合に




社会保険の加入対象となりますが、




10月から3/4基準を満たさない場合でも




特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で




働く短時間労働者で、




以下のすべてに該当する方は加入対象となります。





①週の所定労働時間が




   20時間以上であること(残業時間は除く)





②賃金が月額8.8万円以上であること




   (賞与、残業代、通勤手当等は除く)





③雇用期間が1年以上見込まれること




   (1年未満でも契約が更新される




                   可能性がある場合などを含む)




④学生ではないこと





◆被扶養者から外れる場合は届出が必要




例えば、現在パートとして




年収130万円未満で働いており、




配偶者の扶養に入っている方




(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、




上記の要件に該当する方については、




10月から被扶養者とはならずに、




ご自身で社会保険に加入し




保険料を負担することになります



(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)

 




なお、自社の従業員の配偶者などに




該当する方がおり、




被扶養者から外れることになった場合は、




資格喪失の届出を行う必要があります。








2016年7月4日月曜日

「小規模宅地等の特例」適用のポイント




相続税や贈与税の




土地評価額を算定する際の基準となる




平成28年分の路線価等が公表され、




標準宅地の評価額は




全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、




8年ぶりの上昇となりました。





◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減
 




昨年から相続税の基礎控除額が




「3千万円+600万円×法定相続人数」




引下げられており、




宅地等を相続する場合は




「小規模宅地等の特例」を




適用できるかが、大きなポイントとなります。





この特例は、被相続人等の居住又は事業用に




使われていた宅地等を相続により取得した場合、




一定要件を満たせば評価額が





減額されるもので、





居住用宅地等は330㎡まで





評価額を80%減額できます。




なお、被相続人が要介護等の認定を受けて





老人ホームなどに入所したことにより、





相続開始の直前において





被相続人の居住用に使われていなかった




宅地等も特例の対象になります。





◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は




被相続人の居住用宅地等について特例を




適用できるのは、以下の方が取得した場合です。





◎配偶者が取得した場合……




特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。





◎同居していた親族が取得した場合……




相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、




その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。






◎それ以外の親族が取得した場合……




被相続人に配偶者又は同居親族




(法定相続人に限る)がいない場合で、




相続開始前3年以内に国内にある




自己又は自己の配偶者が所有する家屋に




居住したことがない方であれば、




同居していない親族でも適用できます。









2016年6月27日月曜日

算定基礎届の基本と留意点Q&A


 
算定基礎届の提出期間は7月1日~11日です。




◆Q&A




Q.対象者は?




A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。




    ただし、6月1日以降に資格取得した方や、




    7月改定の月額変更届を提出する方などは




    対象外となります。





Q.標準報酬月額の算定方法は?





A.原則、4~6月の3ヵ月間に支払われた




    報酬の平均額により算定しますが、




    支払基礎日数が17日未満の月は除きます




    (短時間就労者は取扱いが異なります)。




    例えば、4月が17日未満であれば




    5月と6月の2ヵ月で算定されます。




    なお、3ヵ月とも17日未満の場合は、




    従前の標準報酬月額で決定します。





Q.対象となる報酬とは?





A.報酬には給与や通勤手当、




    残業手当など被保険者が労務の対償として




    受ける全てのものを含みます。




    ただし、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)や、




    見舞金などの臨時に受けるものは含まれません。





Q.4月の途中に入社したことで、




     1ヵ月分の給与が支給されない場合は?




A.1ヵ月分の給与が支給されない月は、




    算定の対象月から除きます。




Q.業務の特性上、




    例年4月~6月が繁忙期に当たるため、




    残業手当等により他の期間と比べて




    多く支給されている場合は?




A.前年7月~当年6月までの




    報酬月額の平均との間に、




    標準報酬月額等級区分で




    2等級以上の差があれば




    年間平均による保険者算定の対象となります。




    申し立てには、




    「事業主の申立書」と




    「本人の同意」が必要です。