2016年6月21日火曜日

機械装置の取得に係る固定資産税の特例



◆中小企業等経営強化法が7月から施行予定





28年度税制改正では、中小企業等が




生産性を高める機械装置を取得した場合に、




固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、




その前提となる




「中小企業等経営強化法」が




7月初旬から施行される見通しとなっています。




中小企業等経営強化法は、




生産性を向上させる取組を計画した




中小企業等の支援を目的に制定され、




同法で示された基本方針や




事業分野別指針に沿って生産性向上のための




人材育成や財務管理、




設備投資などの取組を記載した




「経営力向上計画」について、




国から認定を受けることで




固定資産税の軽減措置や、




金融支援等の特例措置を受けることができます。





◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減





固定資産税の特例は、




中小企業等経営強化法の




施行日から31年3月31日までの間に、




経営力向上計画に基づき取得する




一定の機械装置(新品)について3年間、




固定資産税の課税標準を1/2に




軽減する措置となります。




一定の機械装置とは、




①販売開始から10年以内、




②旧モデル比で生産性




(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が




年平均1%以上向上する、




③1台又は1基の取得価額が160万円以上、




のいずれにも該当するものです。





同法施行日以降




例えば、28年中に経営力向上計画に




基づき取得した機械装置は、




29、30、31年度の固定資産税が軽減されます。




この特例は、従来の設備投資減税




(特別償却や税額控除)とは異なり、




固定資産税での軽減措置となるため、




赤字企業にも減税効果があります。











2016年6月13日月曜日

住宅ローンの借換え等を行う場合は


 

日銀のマイナス金利政策の影響により




金融機関の住宅ローン金利も引下げが行われており、




借換え等を検討している方もいると思います。





◆借換えた場合の住宅ローン控除の適用




住宅ローンを利用してマイホームの新築、




取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を




所得税額から控除できる住宅ローン控除があります。




住宅ローン控除を適用している方




金利などが有利な住宅ローンに借換えた場合は、




「ローンの返済期間が10年以上であること」など




控除の対象となる要件を満たしていれば継続できます。




借換えたローンの返済期間が10年未満となる場合は、




控除の適用が受けられなくなりますので、




注意しましょう。




また、控除を受けることができる年数は、




借換えによって延長されることはありません。





◆住宅ローンの借換えの効果が出る目安は




繰上返済(期間短縮型)を行い、




返済期間が10年未満になった場合も




住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますが、




10年未満の起算日は当初借入日となり、




「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日




までの期間」で返済期間を判断します。
 




なお、住宅ローンの借換えの効果が出る目安は一般的に、




*ローン残高1千万円以上、




*残りの返済期間が10年以上、




*借り換え後の金利差1.0%以上、



と言われています(あくまでも一つの目安です)。




新たなローンを組むために事務手数料や保証料、




印紙代などの諸費用がかかりますので、




借換えを行う際は、




これらの費用も含めて




シミュレーションすることが重要となります。








2016年6月6日月曜日

国会で4月以降に成立した主な法律は



通常国会(第190回)が閉会しました。




◎中小企業等経営強化法……




中小企業等が、顧客データの分析を通じた




商品・サービスの見直し、




ITを活用した財務管理の高度化、




人材育成、設備投資などにより




経営力を向上させるための




事業計画(経営力向上計画)を作成し、




国の認定を受けることで、




生産性向上設備に係る




固定資産税の軽減措置




(一定の機械装置の固定資産税の課税標準を3年間、




1/2に軽減)や、金融支援の特例措置を受けられる。





◎確定拠出年金法等の改正……




個人型確定拠出年金(個人型DC)の




加入者範囲が拡大され、




第3号被保険者や企業年金加入者なども加入できる、





*中小企業(従業員100人以下)を対象に、




設立手続き等を大幅に緩和した




「簡易型DC制度」や、




個人型DCに加入している従業員に対し、




事業主が追加で掛金拠出を可能とする




「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」の創設など。





◎特定商取引法の改正……




*次々と法人を立ち上げて




違反行為を行う事業者への取締りや罰則の強化、




*電話勧誘販売で通常必要な分量を




著しく超える商品の売買契約の撤回又は




解除ができる制度の創設、




*通信販売におけるFAX広告の規制導入、など。





◎刑事訴訟法等の改正……




裁判員制度対象事件及び




検察官独自捜査事件について、




取調べの全過程の録音・録画を義務付け、




*財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪を対象として、




証拠収集等への協力及び訴追に




関する合意制度の創設(いわゆる司法取引)など





◎民法の改正……




女性の再婚禁止期間を6ヵ月から100日に短縮し、




離婚時に妊娠していない場合には、




禁止期間の適用を除外する。