2016年2月15日月曜日

確定申告をする際の主な注意点は



明日から所得税の確定申告がスタートします。



申告の際は、以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……入院給付金や




高額療養費等がある場合、



補填の対象となった医療費から差し引きます。




◎扶養控除……同居をしていない場合でも、




常に生活費や療養費等を送っているなど




生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。





◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や




死別した一定の方は、控除が受けられます。






◎地震保険料控除……平成18年までに




締結した長期損害保険契約等に係る




損害保険料は対象です。





◎ふるさと納税……確定申告をしなくても




寄附金控除が受けられる




「ワンストップ特例制度(要申請)」は、




6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、




ふるさと納税の有無にかかわらず




確定申告を行う方には適用されないため、




控除を受けるには確定申告が必要です。




また、27年1月~3月に行ったふるさと納税の




控除を受ける場合も確定申告が必要です。




◎国外所得がある場合……居住者は海外にある




不動産や株式等の譲渡等により得た所得についても、




日本で申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、




国外財産調書の提出が義務付けられています。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……




1年間取引をしなかった場合でも、




損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。






◎給与以外に収入がある場合……




FX(外国為替証拠金取引)の利益や、




ネットでの収入(アフィリエイトなど)がある場合、




必要経費を差し引いた所得が




20万円超であれば申告が必要です。











2016年2月8日月曜日

28年4月から改正される健康保険制度



「持続可能な医療保険制度を構築するための




国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、




今年4月から、健康保険の標準報酬月額




上限引上げや、傷病手当金等の




計算方法が見直されます。





◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ
 




健康保険における標準報酬月額は、




現行121万円(第47級)が上限となっていますが、




その上に127万円(第48級)、




133万円(第49級)、139万円(第50級)の




3等級が追加され、上限が引上げられます。




また、標準賞与額については、




現行540万円が年度の上限となっていますが、




573万円に引上げとなります。





なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、




新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、




保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の




職権により標準報酬月額が改定されるため、




事業主からの届出は必要ありません




(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。





◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し




傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、




現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3」で




計算されますが、計算方法が見直され、




「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を




平均した額÷30日×2/3」により




支給金額を計算することになります。





なお、28年4月以前から傷病手当金等を




受給している方の場合




28年3月までは現行の計算方法となり、




28年4月1日支給分から




新しい計算方法により支給金額を決定します。









2016年2月1日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


 
本日から27年分の贈与税の申告が




開始されます(3月15日まで)。





27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、




相続時精算課税や住宅取得等資金の




非課税を適用する方などは、申告が必要です。





◆Q&A





Q.複数の人からそれぞれ




110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、




贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、




贈与者の人数に関わらず




合計110万円超の場合は申告が必要です




(110万円以下であれば申告不要)。




なお、20歳以上の方が直系尊属




(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に




係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。





Q.相続時精算課税を適用している




贈与者から110万円以下の




贈与を受けた場合、申告は不要?




A.相続時精算課税を選択した




贈与者からの贈与は、




暦年課税の基礎控除は適用できないため、




110万円以下でも申告が必要です。




なお、同制度を選択してない方からの




贈与には暦年課税を適用できます。





Q.直系尊属から贈与を受けた




住宅取得等資金が




非課税限度額以下でも申告が必要?




A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。





Q.教育資金贈与に係る非課税措置を




適用している場合、申告は必要?




A.適用手続等は取扱金融機関を




経由して行うため、税務署への申告は不要です。




ただし、口座契約が終了




(受贈者が30歳に達する等)した時点で




残額は、課税対象となり申告が




必要になる場合があります。





Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?





A.通常、贈与税がかかることはありません。












2016年1月25日月曜日

消費税の軽減税率の導入でどうなる?



28年度税制改正大綱により、




消費税率を10%に引上げる




29年4月から対象品目を8%に据え置く




軽減税率制度が導入される予定です。





◆軽減税率の対象外となる「外食」とは




軽減税率は、酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された




週2回以上発行される「新聞」が




対象品目となります。





飲食料品のうち軽減税率の対象外となる




外食については、




「食事の提供を行う事業を営む者が




テーブル、椅子などの




その場で飲食させるための設備を




設置した場所で行う食事の提供、




その他これに類するもの」と定義され、




店内飲食や注文に応じて指定された場所で




調理等を行うケータリングなどは対象外となります。




一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは




軽減税率の対象です(詳細は検討中)。





◆軽減税率導入後の経理方式は




経理方式については、33年4月から




「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が




導入される予定ですが、




それまでの間(29年4月~33年3月)は




現行の請求書等保存方式を維持しつつ




区分経理に対応する措置として、




請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、




税率ごとに合計した対価の額を記載する




「区分記載請求書等保存方式」となります。





また、経過措置として、




税率の異なるごとに区分することが




困難な事業者は、




売上税額又は仕入税額を




簡便に計算することが認められます。




例えば、売上税額は売上の一定割合を




軽減税率対象品目の売上として計算でき、




課税売上高5千万円以下の




中小事業者の場合は




軽減税率の導入から4年間、選択できます




(中小以外も1年に限り選択可能)。