2016年1月12日火曜日

28年1月から適用が始まる主な税制


 
今月から適用が開始される主な税制は、




以下のとおりとなります。





◎給与所得控除の上限引下げ……




給与収入1200万円超の場合における




給与所得控除は230万円が上限となります。





◎公社債等の課税方式の変更……




一定の公社債や公社債投資信託の




課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。





また、上場株式等との損益通算や




譲渡損失の繰越控除、




特定口座への受け入れなどが可能になります。





◎NISAの年間投資上限額の引上げ……




NISA口座における年間投資上限額が




120万円に引上げられます。





◎ジュニアNISAの創設……




未成年者がNISA口座を開設できるようになり、




年間80万円を上限に非課税投資が




可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。




1月から口座開設の受付が開始され、




上場株式等の購入は4月からとなります。





◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……




国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受ける場合は、




その親族に係る「親族関係書類




(親族であることを証明する書類)」や




「送金関係書類(親族の生活費等に




充てるための支払を証明する書類)」の




添付又は提示が必要となります。






◎財産債務調書の提出……




その年分の所得金額が2千万円超であり、




年末において財産価額が3億円以上




または有価証券等の価額が




1億円以上の場合は、




財産の種類や価額等の一定事項を記載した




財産債務調書の提出が必要となります




(27年末における状況から適用され、




28年3月15日が提出期限)。










2016年1月5日火曜日

平成28年度税制改正大綱(個人関連)



◎スイッチOTC薬控除の創設……




29年1月からメタボ健診や予防接種等




受けている個人を対象に、




スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の




購入費用について、




年1.2万円を超えた部分(8.8万円が限度)を




所得から控除できる制度を創設する。




現行の医療費控除とは選択適用。





◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……




被相続人の居住用家屋を相続した後、




空き家となっている一定の家屋について、




28年4月から31年12月までの間に




その家屋または家屋を除却後の土地を




売却した場合の譲渡所得について、




3千万円の特別控除を創設する。





◎三世代同居改修工事等に係る




税額控除制度の創設……




自己の所有する家屋に三世代同居に対応した




一定の住宅リフォームを行い、




28年4月から31年6月までの間に居住した場合、




所得税額から一定額を控除する制度




(ローン型:年末残高の一定割合を5年間控除、




投資型:標準的な工事費用相当額の




10%をその年分から控除)を創設する。




◎消費税の軽減税率制度の導入……





29年4月から対象品目の消費税率を8%に



据え置く軽減税率を導入する。



酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、定期購読契約で




週2回以上発行する「新聞」が対象。





◎車体課税の見直し……




29年4月から自動車取得税を廃止し、




自動車税及び軽自動車税において




環境性能割を導入する。




◎その他……




*結婚・子育て資金の贈与に係る



非課税措置の対象費用に



薬局処方の不妊治療薬を含むこと等を明確化、




国立大学法人等の修学支援事業に




個人が寄附した場合の税額控除を導入、など。













2015年12月21日月曜日

平成28年度税制改正大綱(中小企業関連)



◎法人税率の引下げ……




28年度(28年4月以後に開始する事業年度)から




23.4%、30年度に23.2%に引下げる




(中小法人等は所得800万円超の部分)。





◎減価償却の見直し……




28年4月以後に取得をする




建物附属設備及び構築物の償却方法は




定率法を廃止し、定額法に一本化する。





◎雇用促進税制の見直……



雇用者数が増加した場合の




税額控除制度について、適用の基礎となる




増加雇用者数が有効求人倍率が




低い地域内の事業所における




無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定される。





◎企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設……





地方公共団体が行う効果の高い




地方創生事業(国が認定)に対して




企業が寄附をした場合、




現行の損金算入措置に加えて、




法人事業税・法人住民税及び




法人税の税額控除を創設する。





◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……




28年5月から、免税販売の対象となる




購入下限額を一般物品(現行1万円超)、




消耗品(現行5千円超)ともに




5千円以上に引下げる等を行う。





◎生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置の創設……




中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の




施行日から31年3月までの間に、




中小企業者が生産性を高める一定の




機械装置を新たに取得した場合、




固定資産税の課税標準を3年間、




1/2に軽減する措置を創設する。






◎その……



*生産性向上設備投資促進税制は




   適用期限(29年3月)で廃止、




*環境関連投資促進税制は対象資産を見直し、




*少額減価償却資産の損金算入特例は




    対象から従業員1千人超の法人を除外、




通勤手当の非課税限度額を月額15万円に引上げる