2015年12月14日月曜日

住宅ローン控除の適用に関するQ&A



住宅ローンを利用してマイホームの




新築、取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を





所得税額から控除できる




住宅ローン控除が適用できます。





◆Q&A




Q.適用を受けるための要件は?




A.主な要件は、




*取得等の日から6ヵ月以内に居住し、




   適用を受ける各年の年末まで住んでいる、




*合計所得金額が3千万円以下、




*床面積が50㎡以上、




*10年以上の返済期間がある借入金、などです。





Q.初めて適用を受ける場合は?




A.必要書類を添付して確定申告をします。




なお、給与所得者は確定申告をした翌年以降は、




年末調整で控除の適用を受けることができます。






Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、




    非課税制度を適用する場合は?




A.贈与の非課税制度を適用した金額は、




    住宅の取得額から差し引いて




    住宅ローン控除を計算します。





Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?




A.10年以上の返済期間であるなどの




     要件を満たしている場合は、




    継続して適用できます。




   なお、借換えによって控除期間は延長されません。






Q.繰上返済で期間が10年未満となった場合は?




A.期間短縮型の繰上返済を行い




    返済期間が10年未満になった場合、




   控除の適用は受けられません。




   繰上返済後の返済期間は




   「既に返済が終了した期間+繰上後の最終返済日まで」




    で判断します。





Q.ローンは夫婦の連帯債務ですが、




    住宅は夫の単独所有の場合は?






A.年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。














2015年12月7日月曜日

ふるさと納税を行った場合の留意点等


 
ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して




寄附をした場合に所得税と住民税が




控除される制度ですが、




今年から控除限度額の引上げや、




確定申告を行わなくても控除が受けられる




「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が




創設されています。





◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ
 




ふるさと納税を行った場合、




1年間に寄附をした金額のうち、




2千円を超える部分の金額が




所得税と個人住民税から控除され、




例えば、1万円を寄附した場合は




8千円が控除されるため、




自己負担は2千円です。





ただし、控除額には一定の上限




(年収や家族構成などで異なる)があり、




今年1月から住民税の特例控除額の上限が




住民税所得割額の約2割に引上げられています。





◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点
 




また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、




27年4月以降に確定申告をしない




給与所得者等が行ったふるさと納税




(5団体以内)が対象となります




そのため、27年1月から3月までの間に




ふるさと納税を行っている方が




控除を受けるためには、




確定申告をする必要があります。





また、5団体を超える自治体に




ふるさと納税をした場合や、




ふるさと納税の有無にかかわらず




確定申告を行う場合は、




ワンストップ特例が適用されませんので




確定申告で控除を受ける必要があります。






なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は、




寄附先の団体に




特例の適用に関する申請書を




提出する必要があります。




また、所得税からの控除はなく、




すべての控除額が住民税から控除されます




(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。











2015年11月30日月曜日

情報漏えい対策の基本的なポイントは




マイナンバーをはじめ、




個人情報漏えい対策は




中小企業も必須となります。




◎持ち出し禁止……




パソコンやUSBメモリなどの電子媒体、




書類など企業の情報資産を




許可なく持ち出さないことです。




紛失・置忘れなどによる情報漏えい事故が




多く発生していますので、




余程の事情がない限り、




情報資産の持ち出しは避けましょう。




◎安易な放置禁止……




情報資産を未対策のまま




目の届かない所に放置しないことです。




業務上大切な書類や電子媒体などを使わない時は、




鍵のかかるキャビネットなどに格納するようにして、




机の上に放置したままで帰宅する等はしないようにします。





◎安易な破棄の禁止……




情報資産を未対策のまま廃棄しないことです。




例えば、パソコンを廃棄する場合は、




ハードディスクの内容を完全に




消去するサービスの利用や、




物理的な破壊などを行います。





◎不要な持ち込み禁止……




私物のパソコンやプログラム等のデータを




許可なく持ち込まないことです。




ウイルスに感染していた場合、




他のパソコンやサーバに感染を広げる可能性があります。






◎借り貸し禁止……





利用者権限を設定しているパソコンなどの




IDやパスワードを許可なく他の人に




貸与または譲渡しないことです。




問題が発生したときの原因追及にも影響を及ぼします。





◎公言禁止……





業務上知り得た情報を許可なく公言しないことです。





特に最近ではSNSやブログなどで




発信してしまうケースがあるので、注意します。





◎まず報告……





社員が情報漏えいを起こした場合、




自分で判断せずにまず報告することです。





被害を最小限にするためにも





速やかに報告するようにします。