2015年6月22日月曜日

来年から大きく変わる特定公社債等の課税



平成28年1月から、特定公社債



(国債、地方債、外国国債、公募公社債、



上場公社債などの一定のもの)や、



公募公社債投資信託(MMF、MRFなど)に



対する課税方式が大きく変わります。




◆特定公社債等の所得は申告分離課税に




現行、公社債の利子や



公募公社債投資信託の分配金などは



「源泉分離課税(20.315%)」、



公社債や公募公社債投資信託の



譲渡益は「非課税」、



公社債の償還差益は



「雑所得として総合課税」となっています。




改正により、特定公社債等の利子や売却、



償還などによる所得については、



28年1月から「申告分離課税(20.315%)」に



統一されることになります。



そのため、非課税とされていた譲渡益は、



来年から課税対象となります。




また、上場株式等の譲渡損益や配当等と



損益通算ができるようになり、



特定公社債等の譲渡損失も



3年間の繰越控除が可能となります。




◆特定口座での取り扱いも可能に




特定公社債等が上場株式等



同じ税制になることに伴い、



金融機関に開設した特定口座への



受け入れが可能になり、



上場株式等と一緒に管理できるようになります。




源泉徴収ありの特定口座の場合には、



特定口座内で源泉徴収や損益通算が行われ、



確定申告は不要となります



(譲渡損失の繰越控除などを



適用する場合は確定申告が必要)。





なお、経過措置により、



既に保有している特定公社債等についても、



特定口座に受け入れることができます



(一定期間に所定の手続が必要)。









2015年6月15日月曜日

相続人の範囲と法定相続分に関するQ&A


今年から相続税の基礎控除額が



「3千万円+600万円×法定相続人数」



引下げられています。




改めて、相続人の範囲や法定相続分に



ついて知っておきましょう。




◆Q&A




Q.遺産を相続できるのは誰?




A.遺言がない場合は、



民法で定められた法定相続人が相続します。



被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は



常に相続人となり、



配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、



③兄弟姉妹の順番で相続人となります。




例えば、配偶者以外に子がいる場合は、



配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)



となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。




Q.相続を放棄した人は?




A.初めから相続人でなかったものとされます。




Q.法定相続分とは?




A.民法で定められた各相続人が



受けられる遺産の割合です。



例えば、配偶者と子が相続人の場合は、



配偶者1/2、1/2となり、



配偶者と直系尊属が相続人の場合は、



配偶者2/3、直系尊属1/3となります。



なお、子などが2人以上いるときは、



原則として均等に分けます。




Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?




A.法定相続分は、遺言がない場合や



相続人の間で遺産分割の合意



できなかった場合の基準となる割合のため、



必ずこの相続分で遺産の分割を



しなければならないわけではありません。



遺言書や、法定相続人全員が合意した



遺産分割協議によって、



法定相続分と異なる相続分を決めることができます。










2015年6月8日月曜日

全面施行された「空家対策特別措置法」



◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」



全国的に増加している空き家の問題に対応するため、



「空家対策特別措置法」が



先月26日に全面施行



(2月26日に一部施行)されました。




これに伴い、適切な管理が行われておらず、



周辺環境に悪影響を及ぼしている



「特定空家等」に該当する



空き家の所有者に対して、



市町村が建物の除却や修繕などの



必要な措置をとるように助言または指導、



勧告、命令の順で行われます。




それでも改善されない場合は



行政代執行による措置が講じられることになります。
 




「特定空家等」とは、



*放置すれば倒壊等著しく



保安上危険となる恐れがある、



*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、



*適切な管理が行われていないことにより



著しく景観を損なっている、



*環境の保全を図るために放置することが



不適切である、などの状態が該当します。




◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは



居住用家屋が建っている土地に対しては、



固定資産税の課税標準額が



1/6(200㎡超の部分は1/3)に



軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が



講じられており、



空き家の土地であっても適用されています。




この住宅用地特例について、



空家対策特措法に基づく特定空家等に該当し、



市町村が所有者に対して必要な措置を



とる旨の「勧告」を行った場合には、



特例の対象から除外されることになりました。





なお、自治体によっては、



空き家の撤去等を行う所有者に、支援策



(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を



設けているところもあります。











2015年6月1日月曜日

26年分の所得税・贈与税の確定申告状況



◆所得税の申告状況





国税庁が公表した



平成26年分の確定申告状況によると、



所得税の確定申告書を提出した方は



2139万1千人(前年比4万3千人減)でした。





そのうち申告納税額があったのは



612万人(同9万8千人減)、



還付申告を行った方は



1248万7千人(同8万4千人増)となっています。




なお、株式等の譲渡所得を申告した方は



93万7千人(同16万1千人減)で、



そのうち所得金額があったのは



46万1千人(同20万人減)となり、



大幅に減少しています。




◆贈与税の申告状況と改正点




贈与税の申告書を提出した方は



51万9千人(同2万8千人増)で、



そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を



適用したのは47万人(同3万人増)、



相続時精算課税は5万人(同3千人減)でした。




また、直系尊属から住宅取得等資金の



贈与を受けた場合の非課税制度については、



6万5千人(同1万人減)が適用し、



非課税となった金額は4318億円(同1449億円減)と



なっています。




なお、27年以後の贈与税については、



以下のように改正されています。





◎贈与税の最高税率を55%に引上げる一方、



20歳以上の方が直系尊属から



贈与を受けた場合は税率を軽減した



「特例税率」が適用されます。




◎相続時精算課税制度は、



贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ、



受贈者に孫を加えます。




住宅取得等資金の非課税制度は、



27年中に契約を締結した住宅用家屋について、



良質な住宅1500万円、



一般住宅1千万円が非課税となります。