2014年8月11日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合は


大雨などによる被害が各地で発生しています。


気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう



◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合



災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、


「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の


どちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます


(確定申告が必要)。



雑損控除は、災害や盗難、横領により、


住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が


損害を受けた場合に、


一定金額(「差引損失額-総所得金額等×10%」と


「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」


の多い方)を所得から控除できます。




一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の


損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の


所得金額が1000万円以下の方であれば適用でき、


所得金額に応じて所得税額が軽減・免除されます


(500万円以下は全額免除、~750万円以下は


1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。



◆会社の資産が損害を受けた場合



会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、


その損失額や、損壊した資産の取壊し、


土砂などを除去するための費用は、損金になります。



また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、


原状回復のために補修などを行った場合や、


被災前の状態を維持するための補強工事、


排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、


修繕費となり損金になります。
 


なお、法人が災害を受けた取引先に対して、


災害見舞金の支出や、事業用資産の供与などを


行った場合の費用は、交際費等には


該当せず損金になります。








2014年8月5日火曜日

適用しやすくなった所得拡大促進税制



平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の


要件緩和などの改正が行われました。



◆給与支給額を増加させた場合の支援税制



所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が


基準事業年度(通常は24年度)と比較して


一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、


増加額の10%が税額控除


(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)


できる制度です。



税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、


要件が見直され、次の①~③を満たす場合に


適用できるようになりました。



①給与等支給額が基準事業年度と比較して


2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する


事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上)



②給与等支給額が前事業年度以上であること



③平均給与等支給額が前事業年度を超えること



◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定
 

上記③の平均給与等支給額については、


算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に


限定されました。



「継続雇用者に対する給与等」とは、


適用年度と前事業年度のいずれにおいても


給与等の支給を受けており、雇用保険の


一般被保険者に該当する国内雇用者


(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の


対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
 


これにより、新規雇用者や退職者、


定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を


算定し、比較を行うことになります。
 


なお、同制度の利用に際して事前申請は不要です。



また、雇用促進税制とは選択適用となります。










2014年7月28日月曜日

健康保険における被扶養者の要件は



主に中小企業が加入している協会けんぽから、


健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを


再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が


送付されており、今月末が提出期限となっています。



◆被扶養者の範囲や収入要件



健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に


生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、


父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、弟妹は、


同居していない場合も対象となります。



また、被扶養者の収入要件は、年収130万円未満


(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、


かつ被保険者の年収の1/2未満


(別居の場合、仕送り額未満)であることです。



◆Q&A



Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?


A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、


被扶養者になることができます。



Q.年収の算定期間は、税法と同じ


1月~12月までの1年間?


A.税法とは異なり、健康保険では、


過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び


認定された日以降の年間の見込み収入額となります


(給与収入等がある場合、月額108333円以下)。



Q.年金なども収入に含まれる?


A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる


遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、


出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。


                 









★7月31日(木)は、所得税予定納税額



第1期分の納付期限。



振替納税の方は預貯金残高の確認を。













2014年7月22日火曜日

生産性向上設備投資促進税制Q&A



産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、


生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、


経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の


発行件数は、6月末時点で2万件を超えました


(A類型:19240件、B類型:828件)。



◆Q&A



Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?


A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの


改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の


機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、


即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。


なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の


対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、


即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。



Q.対象者は?


A.青色申告をしている法人・個人です。


業種や企業規模に制限はありません。



Q.取得価額の要件は?


A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、


機械装置の場合は160万円以上です。


なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など


購入のために要した費用、*据付費、試運転費など


事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。



Q.中古設備の取得は対象になる?


A.対象外です。



Q.リースの場合は利用できる?


A.ファイナンスリース取引については、対象です。



Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?



A.建物を除き、対象外です。








2014年7月15日火曜日

取引先等との接待飲食費の取扱い



この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、


取引先に対する接待は原則、交際費等となります。



今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)に


ついての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。



◆接待飲食費の50%損金算入が新設


法人が得意先や仕入先などに対する接待等のために


支出した費用は、交際費等に該当します


(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の


保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
 



交際費等には損金不算入制度があり、中小法人


(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち


年800万円を超える部分が損金不算入となり、


中小法人以外は全額が損金不算入となっていました。
 


今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、


接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の


氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、


その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、


26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。



◆中小法人は従前の特例との選択適用
 


中小法人については、交際費等が年800万円まで


全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の


50%損金算入制度のいずれか有利な方を


選択適用できます。



ただし、接待飲食費を含めた交際費等が


年800万円を超える中小法人は少ないため、


多くは従前の特例を適用した方が有利となります。

 



新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を


超えるケースです。








2014年7月8日火曜日

平成26年分の路線価が公表



◆相続等による土地の算定基準となる路線価



国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を


公表しました。



路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の


1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を


算定する際の基準となるものです。
 


なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、


路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、


路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で


補正した後の面積に乗じて計算します。



一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の


評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を


乗じて計算します。



◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握
 



来年から相続税の基礎控除額


(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、


「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、


法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、


控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
 



土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、


路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。

 



なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を


相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、


240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が


80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、


配偶者や被相続人と同居していた親族です


(一定の場合、別居親族も適用可能)。



7月10日(木)は、*納期の特例を受けている企業の


源泉所得税(1月~6月分)の納付期限、


*健保・厚年の算定基礎届の提出期限


*労働保険の年度更新の提出と保険料の納付期限です。